○高梁市農業委員会の部会に関する条例
平成16年12月22日
条例第294号
(趣旨)
第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)第16条第1項の規定に基づき設置する高梁市農業委員会(以下「農業委員会」という。)の部会に関し、必要な事項を定めるものとする。
(部会の設置)
第2条 農業委員会に農政部会を設置する。
(部会の委員の定数)
第3条 農政部会の委員の定数は、8人とする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
部会名 | 区域 |
高梁農地部会 | 合併前の高梁市の区域 |
有漢農地部会 | 有漢町の区域 |
成羽農地部会 | 成羽町の区域 |
川上農地部会 | 川上町の区域 |
備中農地部会 | 備中町の区域 |
区分 | 定数 |
選挙による委員が互選した者 | 10人 |
法第12条第1号の委員が互選した者 | 1人 |
法第12条第2号の委員が互選した者 | 1人 |
附則(平成21年3月25日条例第23号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月21日条例第41号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第3条、附則第4項及び附則第6項の規定は、この条例の施行の日前における高梁市農業委員会の選挙による委員の任期満了の日(以下「任期満了日」という。)の翌日から適用する。
(経過措置)
3 農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第63号)附則第29条第2項の規定により、任期満了日以前の高梁市農業委員会の選挙による委員の定数及び部会の委員の定数については、なお従前の例による。