○高梁市表彰規則

平成17年1月31日

規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、団体又は個人であって社会、文化、体育、自治、産業その他市政の振興に尽すいし、その成績が他の模範となるものを表彰することを目的とする。

(表彰の範囲)

第2条 表彰は、次の各号のいずれかに該当するものについてこれを行うことができる。

(1) 多年にわたって市議会議員又はその他の公職にあった者

(2) 多年にわたって市の公益に関する事業に尽力し、又は公務を助けその成績が顕著であるもの

(3) 市の公益のため金品を寄附し、又は奇特の行為があった者

(4) 前3号に掲げるもののほか、自治行政に関して功労があった者又は特殊の事項について善行があり、その成績が顕著である者

(表彰該当者の調査)

第3条 市長は、前条に該当すると認められるものがあるときは、次の事項を調査し、適当と認める場合にこれを表彰する。

団体についての調査事項

(1) 団体の名称、所在地及び代表者氏名

(2) 団体の組織及び沿革の大要

(3) 事業の目的及び種類

(4) 成績顕著と認められる事項

(5) 前各号に掲げるもののほか、参考となる事項

個人についての調査事項

(1) 住所、職業、氏名及び生年月日

(2) 性質、素行及び徳望

(3) 経歴及び賞罰

(4) 成績顕著と認められる事項

(5) 前各号に掲げるもののほか、参考となる事項

(表彰)

第4条 表彰は、表彰状を授与しこれを行う。ただし、金品を加授することができる。

(被表彰者が死亡した場合)

第5条 表彰を受ける者が表彰前に死亡したときは、その表彰状及び金品は、これをその遺族に授与する。

(表彰者名簿)

第6条 この規則によって表彰された者は、表彰者名簿に登録し、永久に保存する。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の高梁市表彰規程(昭和31年高梁市規程第6号)、成羽町表彰条例(昭和38年成羽町条例第21号)又は川上町表彰規則(昭和50年川上町規則第20号)の規定により表彰を受けたものは、それぞれこの規則の相当規定により表彰を受けたものとみなす。

高梁市表彰規則

平成17年1月31日 規則第1号

(平成17年1月31日施行)