○高梁市方谷賞規程

平成17年1月4日

告示第1号

(目的)

第1条 この告示は、幕末の偉大な教育・経世家として藩政改革を成し遂げ、藩校や私塾で子弟の教育に当たった山田方谷の偉業を称えるとともに、多くの先覚者を全国に輩出した本市の歴史的風土や伝統を後世に守り伝えるため、市長が特に優秀な個人又は団体を方谷賞として顕彰し、その努力を称えることを目的とする。

(受賞基準)

第2条 方谷賞の顕彰は、次の各号のいずれかに該当するものに対して行う。

(1) 市内に所在する大学、高等専門学校及び高等学校(以下「学校」という。)を顕彰年度に卒業するもので、在学中における学業、文化・スポーツ活動、ボランティア等の社会活動及び国際交流に積極的に取り組み、特に優秀と認められる者

(2) 学校における部又はクラブ等の活動で、全国大会等において特に優秀な成績をおさめ、他の模範となる団体

(顕彰該当者の推薦)

第3条 各学校の学長又は学校長(以下「学校の長」という。)は、前条第1号に定める顕彰基準に該当する者を市長に推薦するものとする。推薦書の様式は、様式第1号によるものとし、学校の長が推薦する者は、次の各号に定める人数とする。

(1) 大学 春季卒業者の大学生1名、留学生1名及び秋季卒業者の大学生1名(留学生を含む。)

(2) 前号に規定する学校以外の学校 各校1名

2 前条第2号に該当する団体がある場合、学校の長は市長に様式第2号による推薦書を提出するものとする。

(顕彰の決定及び表彰)

第4条 市長は、顕彰者を決定し、賞杯を各学校の卒業において贈呈する。

(その他)

第5条 この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成23年3月10日告示第25号)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 平成22年度に顕彰する個人の人数については、改正後の第3条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成30年2月9日告示第12号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成31年2月14日告示第15号)

この告示は、公布の日から施行する。

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高梁市方谷賞規程

平成17年1月4日 告示第1号

(平成31年2月14日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
平成17年1月4日 告示第1号
平成23年3月10日 告示第25号
平成30年2月9日 告示第12号
平成31年2月14日 告示第15号