○高梁市議会事務局処務規程

平成16年11月25日

議会訓令第2号

(趣旨)

第1条 この訓令は、高梁市議会事務局(以下「事務局」という。)の処務に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 事務局に次の係を置く。

庶務調査係

議事係

(分掌事務)

第3条 各係の分掌事務は、次のとおりとする。

◎ 庶務調査係

(1) 公印の保管に関すること。

(2) 議員の身分に関すること。

(3) 儀式及び交際に関すること。

(4) 条例、規則等の制定及び改廃に関すること。

(5) 議場その他議会関係各室の管理に関すること。

(6) 各種の調査及び資料の収集整理に関すること。

(7) 政務活動費に関すること。

(8) 議会の広報に関すること。

(9) 視察に関すること。

(10) 議会図書の整備及び管理に関すること。

(11) 文書の受付、発送、編さん及び保存に関すること。

(12) 議会の予算及び物品の保管出納に関すること。

(13) 議員の議員報酬及びその他給与に関すること。

(14) 職員の人事、諸給与及び服務に関すること。

(15) 他の係に属しないこと。

◎ 議事係

(1) 諸会議の通知及び議案の配布に関すること。

(2) 本会議、委員会、協議会及びその他会議に関すること。

(3) 議員の出欠席に関すること。

(4) 諸般の報告に関すること。

(5) 議員提出議案に関すること。

(6) 質問及び発言の通告に関すること。

(7) 議決事項の処理に関すること。

(8) 請願及び陳情に関すること。

(9) 会議の記録に関すること。

(10) 傍聴人に関すること。

(11) 前各号に掲げるもののほか、議事に関すること。

(職位の設定)

第4条 事務局に次の職を置く。

(1) 事務局長

(2) 次長

(3) 係長

(4) 主事

2 必要があるときは、事務局に事務局長代理、参事及び主幹、係に主査その他の職員を置くことができる。

3 事務局長代理、参事、次長、主幹、係長、主査、主任及び主事は、書記をもって充てる。

(職務)

第5条 事務局長は、議長の命を受け、議会の事務を掌理し、職員を指揮監督する。

2 事務局長代理及び参事は、事務局長の命を受け、特定の事務を処理するとともに、事務局の運営に必要な調整管理を行う。

3 次長は、事務局長を補佐し、議会の事務を処理する。

4 主幹は、上司の命を受け、特定の事務を処理する。

5 係長は、上司の命を受け、係の事務を掌理し、係員を指揮する。

6 主査は、上司の命を受け、特定の事務を処理する。

7 その他の職員は、上司の命を受けてその職務に従事する。

(相互援助)

第6条 第3条の規定にかかわらず、必要があるときは、相互に援助するものとする。

(専決事項)

第7条 次に掲げる事項は、事務局長において専決処分することができる。ただし、異例に属するものその他必要があると認めるものについては、議長の指揮を受けなければならない。

(1) 職員の分掌事務に関すること。

(2) 職員の勤務及び出張等に関すること。

(3) 定例又は軽易な事項の報告、回答、調査等に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、軽易な事項の処理に関すること。

(事務の代決)

第8条 事務局長が不在のときは事務局長代理が、事務局長代理が不在のときは次長がその職務を代決することができる。

2 前項の規定により代決した事項は、軽易なものを除き、後閲を受けなければならない。

(文書の処理)

第9条 文書には「高市議」を冠するものとし、機密に属する文書は、上部に秘の印を押し、機密が漏れないよう取り扱わなければならない。

(その他)

第10条 この訓令に定めるもののほか、事務局の処務及び職員の服務等については、市長事務部局の例による。

この訓令は、平成16年11月25日から施行する。

(平成20年9月12日議会訓令第1号)

この訓令は、平成20年9月12日から施行する。

(平成25年3月26日議会訓令第1号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日議会訓令第1号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日議会訓令第1号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

高梁市議会事務局処務規程

平成16年11月25日 議会訓令第2号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成16年11月25日 議会訓令第2号
平成20年9月12日 議会訓令第1号
平成25年3月26日 議会訓令第1号
平成27年3月31日 議会訓令第1号
平成28年3月31日 議会訓令第1号