○高梁市議会公印規程

平成16年11月25日

議会告示第2号

(趣旨)

第1条 この訓令は、高梁市議会の公印に関し必要な事項を定めるものとする。

(公印の種類等)

第2条 公印の種類、ひな形及び寸法は、別表のとおりとする。

(公印の保管)

第3条 公印の保管責任者は、事務局長とする。

(公印台帳)

第4条 公印を登録し、これを整理するため公印台帳(別記様式)を備える。

(公印の新調及び改刻等)

第5条 公印を新調し、改刻し、又は廃棄しようとするときは、議長の決裁を受けなければならない。

(公印の使用)

第6条 公印を使用するときは、押印しようとする書類に決裁済みの原議書を添えて事務局長に提出し、その承認を得て使用しなければならない。

この告示は、平成16年11月25日から施行する。

別表(第2条関係)

公印の種類

ひな形

書体

寸法

使用区分

印材

個数

議会印

1

てん書

方30mm

議会名をもってする文書

1

議長印

2

れい書

方18mm

議長名をもってする文書

1

副議長印

3

れい書

方18mm

副議長名をもってする文書

1

事務局長印

4

てん書

方18mm

事務局長名をもってする文書

1

ひな形 略

様式 略

高梁市議会公印規程

平成16年11月25日 議会告示第2号

(平成16年11月25日施行)