○高梁市議会議員記章規程
平成16年11月25日
議会訓令第1号
(趣旨)
第1条 高梁市議会議員は、在職中この訓令により定める記章をはい用するものとする。
(様式)
第2条 記章は、全国市議会議長会の制定したものとする。
(再交付)
第3条 市議会議員は、記章を亡失し、又は甚だしく損傷したときは、直ちにその旨を届け出て、再交付を受けるものとする。
附則
この訓令は、平成16年11月25日から施行する。
様式第1号
様式第2号
平成16年11月25日 議会訓令第1号
(平成16年11月25日施行)