○高梁市議会議員記章規程

平成16年11月25日

議会訓令第1号

(趣旨)

第1条 高梁市議会議員は、在職中この訓令により定める記章をはい用するものとする。

(様式)

第2条 記章は、全国市議会議長会の制定したものとする。

(再交付)

第3条 市議会議員は、記章を亡失し、又は甚だしく損傷したときは、直ちにその旨を届け出て、再交付を受けるものとする。

この訓令は、平成16年11月25日から施行する。

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高梁市議会議員記章規程

平成16年11月25日 議会訓令第1号

(平成16年11月25日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成16年11月25日 議会訓令第1号