○高梁市平川郷地区陥没被害復旧支援資金貸付規則

平成17年3月28日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、高梁市備中町平川郷地区陥没被害復旧支援基金条例(平成26年高梁市条例第32号)第7条の規定に基づき、高梁市備中町平川郷地区陥没被害復旧支援基金(以下「資金」という。)の貸付けに関し、必要な事項を定める。

(貸付対象者)

第2条 資金は、平川郷地区陥没の被害を受けた世帯の世帯主が、家屋の修復又は、移転に伴う住宅建設等を行う場合に貸し付ける。

(貸付けの対象及び限度額)

第3条 資金の貸付けは、前条に規定する家屋の修復費又は住宅の建設費から他の融資資金を控除した費用を対象とし、その限度額は300万円以内とする。

(貸付期間及び償還方法)

第4条 資金の貸付期間は、貸付けを受けるに至った月から10年間とする。

2 償還方法は、貸付けした月から3カ年を据置き、7年以内の期間で元金均等年賦償還とし、毎年12月末日までに償還することとする。

(貸付けの申請)

第5条 資金の貸付けを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、家屋の修復又は住宅建設の着工までに平川郷地区陥没被害復旧支援資金貸付申請書(様式第1号)に次の書類を添えて市長に申請しなければならない。

(1) 被害状況写真

(2) 復旧事業見積書又は新築計画書

(貸付けの決定)

第6条 市長は、前条による申請を受けたときは速やかに内容を審査し、貸付けの適否及びその額を決定し、平川郷地区陥没被害復旧支援資金貸付(決定・却下)通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(資金の貸付け)

第7条 前条の規定により貸付けの決定を受けた者(以下「借受人」という。)は、借用証書(様式第3号)を市長に提出し、市長はこれと引き換えに貸し付けるものとする。

2 前項の借用証書は、貸付金の償還を完了したとき市長は速やかに借受人に返却するものとする。

(連帯保証人)

第8条 貸付けを受けようとする者は、次に掲げる要件を備えている者で市長が適当と認める2人の連帯保証人を立てなければならない。

(1) 独立の生計を営む者であること。

(2) 確実な保証能力を有する者であること。

(その他)

第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は平成17年4月1日から施行する。

(備中町平川郷地区陥没被害復旧支援資金貸付規則の廃止)

2 備中町平川郷地区陥没被害復旧支援資金貸付規則(平成12年備中町規則第27号。次項において「旧規則」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則の施行前に、附則第2項の規定による廃止前の旧規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成26年3月26日規則第14号)

この規則は、平成26年3月28日から施行する。

(平成28年3月24日規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の高梁市情報公開及び個人情報保護に関する条例施行規則、第3条の規定による改正前の高梁市平川郷地区陥没被害復旧支援資金貸付規則、第4条の規定による改正前の高梁市備中町山添地区宅地分譲規則、第5条の規定による改正前の高梁市国民健康保険税減免規則、第6条の規定による改正前の高梁市税外収入金の督促、延滞金及び滞納処分に関する条例施行規則、第7条の規定による改正前の高梁市助産施設及び母子生活支援施設入所に関する規則、第8条の規定による改正前の高梁市ひとり親家庭等医療費給付に関する条例施行規則、第9条の規定による改正前の高梁市児童福祉法に基づく支援費の支給に関する規則、第10条の規定による改正前の老人福祉法第28条の規定による費用徴収規則、第11条の規定による改正前の高梁市老人医療事務取扱細則、第12条の規定による改正前の高梁市身体障害者福祉法施行規則、第13条の規定による改正前の高梁市身体障害者福祉法に基づく支援費の支給に関する規則、第14条の規定による改正前の身体障害者福祉法第38条の規定による費用徴収規則、第15条の規定による改正前の高梁市心身障害者医療費給付条例施行規則、第16条の規定による改正前の高梁市知的障害者福祉法に基づく支援費の支給に関する規則、第18条の規定による改正前の高梁市林道管理条例施行規則、第19条の規定による改正前の高梁市下水道事業受益者負担金に関する条例施行規則、第20条の規定による改正前の高梁市下水道事業分担金徴収条例施行規則、第21条の規定による改正前の高梁市農業集落排水事業分担金徴収条例施行規則及び第22条の規定による改正前の高梁市火災予防条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年1月11日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の規則の規定により作成された様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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高梁市平川郷地区陥没被害復旧支援資金貸付規則

平成17年3月28日 規則第5号

(令和4年2月1日施行)