○高梁市備中町山添地区宅地分譲規則

平成17年3月28日

規則第6号

(目的)

第1条 この規則は、高梁市備中町平川山添地区の宅地分譲について、必要な事項を定め、高梁市備中町平川郷地区陥没事象復興に関する条例(平成17年高梁市条例第8号)第7条に規定する移転者(以下「移転者」という。)及び自ら使用するため住宅を必要とする者に対し、その建設を容易にするための宅地の分譲について必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この規則において「宅地」とは、市の基金財産の内、分譲の目的をもって土地を取得し、造成し、分譲する敷地をいう。

2 この規則において「分譲」とは、宅地の所有権を譲渡することをいう。

(譲受人の募集)

第3条 宅地の譲受人(以下「譲受人」という。)の募集は、市の発行する広報紙、新聞、掲示等によって行うものとする。

2 前項の募集にあたっては、宅地の所在地、分譲する総面積、区画数及び1区画あたり面積、譲受人の資格、分譲価格、分譲の条件、申し込み方法、譲受人選定の方法、申し込み期間及び場所、その他必要な事項を公告する。

(譲受人の資格)

第4条 譲受人となることができる者は、次の各号の条件を備える者でなければならない。

(1) 自ら使用する住宅を建設するため宅地を必要とする者

(2) 分譲代金の支払いができる者で、当該宅地の上に住宅を建設するための資金が調達できる者

(特定者への分譲)

第5条 市は、次の各号に掲げる事由に該当する者には公募を行わず、優先して分譲することができる。

(1) 平川郷地区からの移転者

(2) 市内公共事業による立退者

(3) その他市長が特に必要と認めた者

(分譲申し込み)

第6条 分譲を受けようとする者は、高梁市宅地分譲申込書(様式第1号)を提出しなければならない。

(譲受人の選定及び通知)

第7条 前条の申し込みをした者の数が、分譲する同一区画の宅地に2人以上ある場合においては、公開抽せんその他公正な方法により譲受人を選定する。

2 市長は前項による譲渡人を選定したときは、その旨を当該譲受人に高梁市宅地分譲通知書(様式第2号)により通知するものとする。また、選定もれとなった者には、その理由を付し通知するものとする。

(分譲価格)

第8条 宅地の分譲価格は、次の表の左欄に掲げる区分に応じ同表の右欄に掲げるとおりとする。

区分

分譲価格

移転者

2,500円/m2

移転者以外

4,500円/m2

(契約の締結)

第9条 第7条第2項の通知を受けた譲受人は、市長が指定する期間内に高梁市宅地分譲契約書(様式第3号)(以下「契約」という。)を締結するとともに、当該宅地の分譲価格の2割以上に相当する契約保証金(以下「保証金」という。)を納入しなければならない。

2 保証金には、利息をつけない。

(保証人)

第10条 譲受人は、次の条件を備える連帯保証人(連帯保証人が保証する極度額は300万円とする。)1人を定めなければならない。

(1) 市内に住所を有する者

(2) 独立の生計を営み保証債務の額と同等以上の資産を有する者

(分譲の条件)

第11条 市は次の条件によって譲受人に宅地を分譲するものとする。

(1) 分譲を受けた日から1年以内に住宅建設の着工すること。

(2) 宅地を他人に譲渡又は貸付けないこと。

(3) この規則又は契約の条項に違反しないこと。

(分譲代金の支払い)

第12条 譲受人が第9条の契約を締結したときは、宅地の引渡しが完了するまでに分譲価格からすでに納付した保証金を控除した額を市に支払わなければならない。

(宅地の引渡し)

第13条 宅地の引渡しは、市長の指定する職員と譲受人双方立会のうえで行い、当該引渡しの際に高梁市分譲宅地引渡書(様式第4号)2通を作成して市長及び譲受人がそれぞれ1通を保有するものとする。

(登記費用)

第14条 宅地の所有権移転登記は、前条の引渡しの後、市が行うものとし、これに要する費用は譲受人の負担とする。

(分譲決定の取り消し及び契約の解除)

第15条 市長は、譲受人が次の各号のいずれかに該当する場合は分譲の決定を取り消し、又は契約を解除することができる。ただし、譲受人がやむを得ない事情により事前に市長の承諾を受けた場合はこの限りでない。

(1) 分譲の申し込みがいつわりの記載又は不正の手段によって行われたとき。

(2) 第4条に規定する資格要件を欠くに至ったとき。

(3) 第9条第1項に規定する契約を市長が指定する期日までに締結しないとき。

(4) 分譲代金の支払いを契約に定める日から60日以上遅延したとき。

(5) 分譲の決定の取り消し又は契約解除の申し出をしたとき。

2 前項の規定により契約を解除した場合は、すでに支払われた分譲代金(保証金を含む。以下同じ。)の内から保証金相当額を違約金として控除した額を譲受人に返還するものとする。ただし、保証金には利子を付さない。

(宅地の買い戻し)

第16条 市長は、譲受人が第11条に定める分譲条件に違反したとき及び前条第1項第1号の規定に該当したときは、譲受人の支払った分譲代金の内から違約金を控除して、その宅地を買い戻すものとする。

(損害賠償)

第17条 前2条の規定により契約の解除あるいは宅地の買い戻しを行った場合において市が損害を受けたときは、譲受人は、原状回復等に必要な金額を負担するものとする。

(その他)

第18条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、備中町平川山添地区宅地分譲規則(平成13年備中町規則第12号)の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成28年3月24日規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の高梁市情報公開及び個人情報保護に関する条例施行規則、第3条の規定による改正前の高梁市平川郷地区陥没被害復旧支援資金貸付規則、第4条の規定による改正前の高梁市備中町山添地区宅地分譲規則、第5条の規定による改正前の高梁市国民健康保険税減免規則、第6条の規定による改正前の高梁市税外収入金の督促、延滞金及び滞納処分に関する条例施行規則、第7条の規定による改正前の高梁市助産施設及び母子生活支援施設入所に関する規則、第8条の規定による改正前の高梁市ひとり親家庭等医療費給付に関する条例施行規則、第9条の規定による改正前の高梁市児童福祉法に基づく支援費の支給に関する規則、第10条の規定による改正前の老人福祉法第28条の規定による費用徴収規則、第11条の規定による改正前の高梁市老人医療事務取扱細則、第12条の規定による改正前の高梁市身体障害者福祉法施行規則、第13条の規定による改正前の高梁市身体障害者福祉法に基づく支援費の支給に関する規則、第14条の規定による改正前の身体障害者福祉法第38条の規定による費用徴収規則、第15条の規定による改正前の高梁市心身障害者医療費給付条例施行規則、第16条の規定による改正前の高梁市知的障害者福祉法に基づく支援費の支給に関する規則、第18条の規定による改正前の高梁市林道管理条例施行規則、第19条の規定による改正前の高梁市下水道事業受益者負担金に関する条例施行規則、第20条の規定による改正前の高梁市下水道事業分担金徴収条例施行規則、第21条の規定による改正前の高梁市農業集落排水事業分担金徴収条例施行規則及び第22条の規定による改正前の高梁市火災予防条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和2年3月15日規則第5号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第31号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年1月11日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の規則の規定により作成された様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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高梁市備中町山添地区宅地分譲規則

平成17年3月28日 規則第6号

(令和4年2月1日施行)