○高梁市母子・父子自立支援員規程

平成16年10月1日

告示第132号

(設置)

第1条 市長は、母子家庭、寡婦及び父子家庭(以下「母子家庭等」という。)の福祉の向上を図るため、こども未来課に母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第8条に規定する高梁市母子・父子自立支援員(以下「支援員」という。)を設置する。

(業務)

第2条 支援員は、母子家庭等を対象に、その自立に必要な相談指導業務に従事するものとする。

(支援員の資格及び委嘱)

第3条 支援員は、人格高潔で社会的信望があり、母子家庭等の福祉増進に必要な熱意と識見を有し、職務を行うに適する健康な心身を有するもののうちから市長が委嘱する。

2 支援員は、非常勤とする。

(証明書)

第4条 支援員が第2条の職務に従事する場合は、その身分を証する身分証明書(別記様式)を所持し、関係者の要求があったときは、これを提示しなければならない。

(解嘱)

第5条 市長は、支援員が次の各号のいずれかに該当する場合は、これを解嘱するものとする。

(1) 支援員としてふさわしくない行為があったとき。

(2) 心身の故障のため、支援員として活動ができなくなったとき。

(その他)

第6条 この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成16年10月1日から施行する。

(平成19年5月4日告示第191号)

この告示は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成21年3月19日告示第40号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年6月11日告示第133号)

この告示は、平成22年6月11日から施行する。

(平成25年3月27日告示第85号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年12月22日告示第207号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成27年3月31日告示第103号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

画像

高梁市母子・父子自立支援員規程

平成16年10月1日 告示第132号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子(父子)福祉
沿革情報
平成16年10月1日 告示第132号
平成19年5月4日 告示第191号
平成21年3月19日 告示第40号
平成22年6月11日 告示第133号
平成25年3月27日 告示第85号
平成26年12月22日 告示第207号
平成27年3月31日 告示第103号