○高梁市常山交流センター条例

平成17年3月28日

条例第5号

(設置)

第1条 都市住民が農村生活や農作業、キャンプ等の体験を通じてこの地域住民と交流を深めることにより、地域振興と活性化に資することを目的に、常山交流センター(以下「交流センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 交流センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

高梁市常山交流センター

高梁市有漢町有漢5577番地3

(施設の種類)

第3条 交流センターに次に掲げる施設を置く。

(1) 研修棟

(2) 多目的広場

(3) キャンプサイト

(4) 炊事棟

(業務)

第4条 交流センターは、第1条の目的を達成するため、次の業務を行う。

(1) 交流センターの施設及び設備(以下「施設等」という。)の提供

(2) 都市住民と地域住民による農業生活、イベントを通じての交流事業

(3) 前2号に掲げるもののほか、第1条の目的達成に必要な業務

(指定管理者による管理)

第5条 交流センターの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(指定管理者が行う業務)

第6条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 交流センターの利用の許可に関する業務

(2) 交流センターの施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) その他交流センターの管理上、市長が必要と認める業務

(指定管理者の管理の期間)

第7条 指定管理者が交流センターの管理を行う期間は、指定を受けた日の属する年度の翌年度の4月1日(当該指定を受けた日が4月1日の場合は、当該日)から起算して5年の間とする。ただし、再指定を妨げない。

(指定管理者の指定の手続等)

第8条 交流センターの指定管理者の指定の手続等については、高梁市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例(平成16年高梁市条例第13号)の定めるところによる。

(利用時間等)

第9条 交流センターの利用時間は、別表に定めるとおりとする。

2 交流センターの休業日は、1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、臨時に休館日を設けることができる。

3 市長は、前2項の規定にかかわらず特に必要があると認めるときは、臨時に利用時間及び休館日を変更することができる。

(利用の許可)

第10条 交流センターにおいて次に掲げる行為をしようとする者(以下「利用者」という。)は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(1) 別表の1、2、3に掲げる施設等の利用

(2) 物品の販売及びこれに類する行為

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める行為

2 市長は、前項の許可について、管理上必要な条件を付すことができる。

(利用の制限)

第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、前条の許可をしないことができる。

(1) 公共の秩序を乱し、又は善良の風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 施設、設備等を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(4) その他施設の管理上不適当と認められるとき。

(禁止行為)

第12条 利用者は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 危険物又は不潔なものを持ち込むこと。

(2) 他人に迷惑を及ぼす行為をすること。

(3) 所定の場所以外で火気を使用すること。

(4) 施設、設備及び植物を損傷すること。

(5) 許可なく物品販売、宣伝、興行その他これに類する行為をすること。

(6) その他設置目的に反すること。

(許可の取消し等)

第13条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、第10条第1項の許可を取り消し、又はその条件を変更し、若しくは行為の中止、原状回復若しくは交流センターからの退去を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則若しくはこれらの規定に基づく処分に違反している者

(2) 偽りその他不正な手段により第10条第1項の許可を受けた者

(3) 第10条第2項の条件に違反している者

2 市長は、施設等に関する工事のためその他公益上やむを得ない必要が生じたときは、第10条第1項の許可を受けた者に対して、同項の許可を取り消し、又はその条件を変更することができる。

(権限の範囲)

第14条 指定管理者は、指定が効力を有する間、次に掲げる市長の権限を指定管理者の名において行うものとする。ただし、法第244条の2第11項の規定により、管理の業務の全部又は一部の停止を命ぜられた期間における当該停止を命ぜられた業務に係るものを除く。

(1) 第9条の利用時間等の変更に関すること。

(2) 第10条の利用の許可並びに第13条の利用許可の取消し等に関すること。

(3) 第11条の利用の制限に関すること。

(使用料)

第15条 第10条第1項の利用の許可を受けたものは、当該許可を受けた行為に係る料金(以下「使用料」という。)を、市長又は指定管理者に納付しなければならない。

2 使用料は、別表の1、2、3に掲げる基準額に1.5を乗じて得た額までの範囲内の額で市長又は指定管理者が定める額及び同表の4に掲げる金額を合算した額とする。

3 市長又は指定管理者が必要と認める場合は使用料を減額し、又は免除することができる。

4 指定管理者が交流センターの管理を行う場合は、使用料を当該指定管理者の収入として収受させることができる。

(使用料の還付)

第16条 既に納入した使用料は、還付しない。ただし、利用者の責めに帰することができない事由により、利用できなくなったとき、その他市長又は指定管理者が相当の事由があると認めるときは、この限りでない。

(指定管理者の指定の取消し等があった場合における使用料の取扱い)

第17条 指定管理者に対しその指定が取り消されたとき、又は管理の業務の全部の停止を命ぜられたときは、利用者は第15条の規定により定められた額を使用料として市に納付しなければならない。

(原状回復の義務)

第18条 利用者は、施設の利用を終わったとき又は第13条の規定により利用を停止され、若しくは利用の許可を取り消されたときは、直ちに原状に復さなければならない。

(損害賠償の義務)

第19条 利用者は、施設設備等を損壊したときは、市長の指示に従い、その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、岡山県からこの施設についての財産移譲を受けた日から施行する。

(平成21年3月25日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年3月24日条例第5号)

この条例中第1条から第21条までの規定は令和3年4月1日から、第22条から第29条までの規定は令和4年4月1日から、第30条から第32条までの規定は令和5年4月1日から、第33条の規定は令和6年4月1日から施行する。

(令和5年3月27日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の施設の利用及び使用料に係る規定は、この条例の施行の日以後に使用した者から適用し、同日前から継続使用した者については、なお従前の例による。

別表(第9条、第15条関係)

1 研修棟

利用区分


室名

基準額

午前

午後

夜間

昼間

昼夜間

全日

9時~正午

13時~17時

18時~22時

9時~17時

13時~22時

9時~22時

研修室

500円

500円

1,000円

1,000円

1,500円

2,000円

実習室

500円

500円

1,000円

1,000円

1,500円

2,000円

調理室

500円

500円

1,000円

1,000円

1,500円

2,000円

備考

(1) 利用時間を超過し、又は繰り上げて利用するときは、1時間を限度として、規定料金の10分の5相当額を追徴する。

(2) 利用時間を超過し、又は繰り上げて利用するときは、その時間が含まれる時間帯の料金を徴収する。

(3) 冷暖房設備を利用するときは、その利用期間中の使用料の10分の5相当額を追徴する。

(4) 基準額には、消費税を含まないものとする。

2 設備

区分

単位

基準額

シャワー設備

1人1回

100円

備考 基準額には、消費税を含まないものとする。

3 キャンプサイト(炊事棟を含む。)

区分

単位

基準額

1泊2日

1区画

1,000円

高校・一般1人当たり

400円

小・中学生1人当たり

200円

1日

1区画

500円

高校・一般1人当たり

200円

小・中学生1人当たり

100円

備考 基準額には、消費税を含まないものとする。

4 その他

区分

単位

金額

第10条第1項第2号又は第3号に掲げる行為

市長又は指定管理者が別に定める単位

市長又は指定管理者が別に定める額

高梁市常山交流センター条例

平成17年3月28日 条例第5号

(令和5年4月1日施行)