○高梁市国民健康保険成羽病院改築プロジェクトチーム設置規程
平成17年5月30日
訓令第5号
(目的及び設置)
第1条 高梁市国民健康保険成羽病院(以下「成羽病院」という。)の改築を円滑に進めるため、高梁市プロジェクトチーム設置規程(平成16年高梁市訓令第1号)第2条の規定に基づき、高梁市国民健康保険成羽病院改築プロジェクトチーム(以下「チーム」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 チームは、前条の目的を達成するため、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 成羽病院の改築に係る諸事務の調整に関する事項
(2) その他必要と認められる事項
(構成)
第3条 チームは、総括者及び構成員若干人をもって構成する。
2 総括者は、成羽病院事務長とする。
3 構成員は、職員の中から市長が指名する者をもって充てる。
4 総括者に事故があるときは、総括者があらかじめ指名する構成員がその職務を代理する。
(設置期間)
第4条 チームの設置期間は、第1条の目的達成までとする。
(会議)
第5条 チームの会議は、必要に応じて総括者が招集し、総括者が議長となる。
2 会議は、必要に応じて委員以外の者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
(庶務)
第6条 チームの庶務は、成羽病院事務局が行う。
(その他)
第7条 この訓令に定めるもののほか、チームの運営について必要な事項は、総括者が別に定める。
附則
この訓令は、平成17年5月30日から施行する。