○病院群輪番制病院等運営費の事務委託に関する規約

平成17年6月29日

規約第4号

(委託業務の範囲)

第1条 新見市は、岡山県保健医療計画に定める高梁・阿新圏域に属する区域における病院群輪番制病院等運営費に係る諸事務及び担当病院への交付事務等を高梁市に委託する。

(経費の負担及び予算の執行)

第2条 運営費の執行に要する経費は、圏域内の市町の負担とし、新見市は別途関係市町で協議された負担金を高梁市に支払うものとする。

2 前項の支払い時期は、新見市長と高梁市長が協議して定める。この場合において、高梁市長は予め運営費の執行に要する経費、それぞれの担当病院の担当日数及び担当病院への交付額等を明らかにした書類を新見市に送付するものとする。

3 高梁市長は、委託を受けた事務の管理及び執行にかかる収入及び支出については、高梁市歳入歳出予算に計上するものとする。

(その他)

第3条 この規約に定めるもののほか、委託事務の処理に関して必要な事項は新見市と高梁市が協議して定める。

この規約は、平成17年6月29日から施行する。

病院群輪番制病院等運営費の事務委託に関する規約

平成17年6月29日 規約第4号

(平成17年6月29日施行)

体系情報
第13編 その他
沿革情報
平成17年6月29日 規約第4号