○高梁市総合計画策定会議設置規程
平成17年8月12日
訓令第11号
(設置)
第1条 総合計画を策定するため、高梁市総合計画策定会議(以下「策定会議」という。)を設置する。
(所管事務)
第2条 策定会議は、総合計画の素案を策定し、市長に報告する。
(組織)
第3条 策定会議は、副市長、教育長、政策監、総務部長、産業経済部長、土木部長、市民生活部長、健康福祉部長、消防長、教育次長及び成羽病院事務長で構成する。
(会長及び副会長)
第4条 策定会議に、会長及び副会長を置く。
2 会長は副市長、副会長は教育長とする。
3 会長は、会務を総理し、策定会議を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 策定会議は、会長が招集し、会長が会議の議長となる。
2 策定会議は、過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。
3 策定会議の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
(部会の設置)
第6条 総合計画策定のため、策定会議に総務部会、産業経済部会、土木部会、市民生活部会、健康福祉部会、消防・防災部会、教育・文化・スポーツ部会を設置する。
2 部会に部員の互選による部会長を置き、部会は部会長が総理する。
3 部会は、総合計画の当該部会が受け持つ部分を作成し、策定会議へ提出する。
(策定会議の庶務)
第7条 策定会議の庶務は、秘書企画課において処理する。
(その他)
第8条 この訓令の施行に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令第25号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年11月12日訓令第17号)
この訓令は、平成20年10月30日から施行する。
附則(平成21年10月1日訓令第29号)
この訓令は、平成21年10月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日訓令第16号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年4月1日訓令第21号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月25日訓令第2号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月23日訓令第7号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月27日訓令第6号)
この訓令は、平成30年8月9日から適用する。
附則(令和2年3月27日訓令第14号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月16日訓令第8号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。