○高梁市地域局出納員事務取扱規程

平成17年8月10日

訓令第10号

(趣旨)

第1条 この規程は、高梁市財務規則第94条第5項に基づき、地域局における出納員(以下「出納員」という。)が行う支払いに関し必要な事項を定めるものとする。

(支払事務を行う日時)

第2条 地域局において支払事務を行う日(以下「支払日」という。)は、毎月5日、15日及び25日(以下これらの日を「支払基準日」という。)を原則とする。ただし、当該支払基準日が高梁市の休日を定める条例(平成16年高梁市条例第2号)第1条第1項に掲げる日にあたる場合は、当該支払基準日前開庁日とする。

2 前項ただし書きの規定により、支払基準日前開庁日が当該支払基準日の属する月の前月にさかのぼる場合は、前項の規定にかかわらず当該支払基準日の翌開庁日とする。

3 支払日における支払事務の取扱い時間は、午前9時から午後3時までとする。

(支払事務を行う窓口)

第3条 支払事務を行う窓口(以下「窓口」という。)は、地域局とする。

(出納員への現金交付)

第4条 出納員は、あらかじめ会計管理者から送付された現金保管調書に記載された金額を、次に掲げる会計管理者口座から受け取るものとする。

地域局名

取扱金融機関

口座番号

有漢地域局

びほく農業協同組合 有漢支店

0001162

成羽地域局

(株)トマト銀行 成羽支店

4476491

川上地域局

びほく農業協同組合 川上支店

0001982

備中地域局

びほく農業協同組合 備中支店

0000841

2 現金の交付は、窓口が、前項に規定する取扱金融機関から当該現金を受け取る方法で行うものとする。

3 前項に規定する現金の交付は、支払日当日の午前9時までに行わなければならない。

(出納員の印)

第5条 出納員の印は次のとおりとする。

名称

大きさ

材質

個数

備考

有漢地域局出納員印

方18ミリ

ゴム印

1

 

成羽地域局出納員印

方18ミリ

ゴム印

1

 

川上地域局出納員印

方18ミリ

ゴム印

1

 

備中地域局出納員印

方18ミリ

ゴム印

1

 

(現金払)

第6条 市長は、窓口で現金による支払を受けようとする者があった場合、債権者に支払い予定表を送付し、支出命令書に支払う地域局名を明記し会計管理者に提出しなければならない。

2 会計管理者は、高梁市財務規則(平成16年高梁市規則第44号)第93条の規定による支払の決定を行ったときは、出納員に現金保管調書を送付しなければならない。

3 出納員は、前項に基づく現金保管調書に記載された債権者又は債権者に委任された者に限り現金を支払うことができる。

(現金払いの精算)

第7条 支払日の窓口払いが終了した後、出納員は直ちに現金保管調書に基づき現金の保管状況を確認しなければならない。

2 前項の確認を行った場合、出納員は現金保管調書に出納員の印を押印の上、翌開庁日中に会計管理者に送付しなければならない。

3 第1項の確認を行った際、未払いの現金がある場合は、現金保管調書にその旨記載するとともに、現金交付を受けた取扱金融機関に連絡し、所定の預入用紙に必要事項を記載の上直ちに第4条に規定する会計管理者口座に返納しなければならない。

4 取扱金融機関は第3項による公金の返納があった場合は、翌日までに指定金融機関の会計管理者口座に振り込まなければならない。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成19年3月6日訓令第6号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年3月15日訓令第11号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月16日訓令第4号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

高梁市地域局出納員事務取扱規程

平成17年8月10日 訓令第10号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
平成17年8月10日 訓令第10号
平成19年3月6日 訓令第6号
平成19年3月15日 訓令第11号
平成21年3月16日 訓令第4号