○高梁市小学校社会科副読本編集委員会設置要綱

平成17年9月30日

教育委員会告示第25号

(趣旨)

第1条 この告示は、高梁市小学校社会科副読本編集委員会(以下「編集委員会」という。)の設置、組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 高梁市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、小学校社会科副読本の編集のために編集委員会を置く。

(所掌事務)

第3条 編集委員会は、小学校3年生及び4年生の社会科副読本の編集に係る次の事項を所掌するものとする。

(1) 副読本編集の基本方針に関すること。

(2) 副読本編集のための学習指導要領の分析と検討に関すること。

(3) 高梁市の自然と歴史にかかわる資料の収集と執筆に関すること。

(4) 高梁市の将来の展望に関すること。

(5) 他市町村発行の副読本の調査研究に関すること。

(6) 編集手続き及び編集内容の視察研究に関すること。

(7) その他編集に必要な事項に関すること。

(組織)

第4条 編集委員会は、委員23人以内をもって組織し、委員は、高梁市立小学校の校長・教頭・教諭のうちから学校長が推薦し、教育委員会が委嘱する。

2 会の運営を図るために次の役員をおく。

委員長 1名 副委員長 1名 庶務 1名

3 委員長は、高梁市学校教育研修所 小学校社会科部会の部長とする。

4 副委員長は、高梁市学校教育研修所 小学校社会科部会の副部長とする。

5 庶務は、委員の互選とする。なお、副委員長が兼ねてもよいものとする。

(委員の任期)

第5条 編集委員会の委員の任期は、1年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(委員長、副委員長、庶務)

第6条 委員長は、会務を総理する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、事故ある時はこれを代理する。

3 庶務は、編集委員会に関する事務を司る。

(会議)

第7条 編集委員会の会議は、委員長が招集し、内容を教育委員会へ報告する。

2 会議の議長は、委員長をもって充てる。

(関係者の出席)

第8条 編集委員会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第9条 編集委員会の庶務は、編集委員会において処理し、教育委員会へ報告するものとする。

(補則)

第10条 この告示に定めるもののほか、編集委員会の運営に関し必要な事項は、教育委員会が定める。

この告示は、平成17年10月1日から施行する。

高梁市小学校社会科副読本編集委員会設置要綱

平成17年9月30日 教育委員会告示第25号

(平成17年10月1日施行)