○高梁市地域包括支援センターに関する規則
平成18年3月31日
規則第27号
(趣旨)
第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の46第2項の規定に基づき設置する地域包括支援センターの運営について、必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 地域包括支援センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
高梁市地域包括支援センター | 高梁市松原通2043番地 |
(事業)
第3条 包括支援センターは、次に掲げる事業を行う。
(1) 法第8条の2第16項に規定する介護予防支援事業(以下「介護予防支援事業」という。)
(2) 法第115条の45第1項第1号ニに規定する事業(以下「第1号介護予防支援事業」という。)
(3) 法第115条の45第2項各号に掲げる事業(以下「包括的支援事業」という。)
(4) 法第115条の45第3項に規定する事業(以下「任意事業」という。)
(5) 地域支援事業実施要綱(平成18年6月9日付け老発第0609001号厚生労働省老健局長通知別紙)別記1の(2)に掲げる事業(以下「一般介護予防事業」という。)
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める地域包括ケアシステム構築に関する事業
(利用者)
第5条 介護予防支援事業を利用することができる者は、法第53条第1項に規定する居宅要支援被保険者とする。
(職員の配置等)
第6条 地域包括支援センターは、地域包括支援センターの運営全般の責任者として管理者を定めるものとする。
2 地域包括支援センターは、次に掲げる職種を配置するものとする。
(1) 保健師
(2) 社会福祉士
(3) 主任介護支援専門員
(地域ケア会議の実施等)
第7条 地域包括支援センターは、包括的・継続的ケアマネジメント支援業務の効果的な実施のため、介護支援専門員、保健医療及び福祉に関する専門的知識を有する者、又は民生委員その他の関係機関及びそれに属する者により構成される会議(以下「地域ケア会議」という。)の設置に努めなければならない。
2 地域ケア会議の目的に準じた検討を行う場合は、高梁市地域包括支援センター運営協議会と兼ねることができる。
3 地域ケア会議に関する事項及び委員等に関する事項は、市長が別に定めるものとする。
(運営協議会)
第8条 市長は、高梁市地域包括支援センター運営協議会(以下「運営協議会」という。)を設置し、地域包括支援センターは、施行規則第140条の66第2号ロの規定に基づき、運営協議会の意見を踏まえ、適切、公正かつ中立な運営を確保しなければならない。
2 この要綱に定めるもののほか、運営協議会の事業運営等に関する事項は、市長が別に定めるものとする。
(損害賠償の義務)
第9条 利用者は、包括支援センターの施設、設備等に損害を与えたときは、市長が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、その額を減額し、又は免除することができる。
(ステーションの設置等)
第10条 地域包括支援センターの業務を補完するため、生活圏域にステーションを設置し、必要な職員を置くことができる。
2 ステーションの名称、位置及び担当地域は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 担当地域 |
成羽ステーション | 高梁市成羽町下原606番地 | 成羽地域 |
川上ステーション | 高梁市川上町地頭1822番地 | 川上地域 |
備中ステーション | 高梁市備中町布賀29番地2 | 備中地域 |
(秘密保持)
第11条 地域包括支援センターの設置者及び職員又はこれらの職にあった者は、利用者及び利用者の家族のプライバシーの尊重に万全を期するものとし、その業務に関して正当な理由なく、その業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
(その他)
第12条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年7月1日規則第39号)
この規則は、平成18年7月1日から施行する。
附則(平成20年10月1日規則第40号)
この規則は、平成20年10月1日から施行する。
附則(平成21年7月10日規則第69号)
この規則は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
附則(平成24年7月19日規則第36号)
この規則は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
附則(平成29年3月15日規則第9号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年5月2日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附則(令和3年3月31日規則第18号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年9月29日規則第38号)
この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。