○高梁市障害支援区分判定等審査会の委員の定数を定める条例

平成18年3月28日

条例第10号

(委員の定数)

第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第15条の規定により設置する高梁市障害支援区分判定等審査会の委員の定数は7人以内とする。

(委任)

第2条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成25年3月25日条例第22号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月26日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(高梁市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 高梁市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成16年高梁市条例第35号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

高梁市障害支援区分判定等審査会の委員の定数を定める条例

平成18年3月28日 条例第10号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成18年3月28日 条例第10号
平成25年3月25日 条例第22号
平成26年3月26日 条例第23号