○高梁市火薬類取締法施行規則
平成18年3月23日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、火薬類取締法(昭和25年法律第149号。以下「法」という。)、火薬類取締法施行規則(昭和25年通商産業省令第88号。以下「省令」という。)及び知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(平成11年岡山県条例第51号)の規定により本市が処理することとされた事務の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(煙火の消費許可申請)
第2条 法第25条第1項の許可(煙火の消費に係るものに限る。以下同じ。)を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、省令第48条第1項に規定する火薬類消費許可申請書に煙火消費計画書(様式第1号)を添付し、正本1部及び副本1部を市長に提出しなければならない。
2 煙火消費許可証を喪失し、汚損し、又は盗取されたときは、煙火消費許可証再交付申請書(様式第4号)で行わなければならない。
3 法第25条第1項の許可を受けた者は、許可の有効期間が満了したとき又はその目的を失ったときは、当該有効期間が満了したとき又はその目的を失ったときから1月以内に煙火消費許可証を市長に返却しなければならない。
(変更の届出)
第4条 省令第81条の14の表11法第25条第1項の許可を受けた者の項第3欄に規定する届出書は、火薬類消費許可申請書等記載事項変更届(様式第5号)とする。
(許可の取消し)
第5条 市長は、法第25条第3項の規定により同条第1項の許可を取り消したときは、煙火消費許可取消通知書(様式第6号)を当該許可を受けた者に交付するものとする。
(立入検査の証票)
第6条 法第43条第4項に規定する証票は、高梁市消防職員被服貸与規程(平成16年高梁市訓令第64号)で定める高梁市消防手帳をもってあてる。
(許可申請の取下げ)
第7条 申請者が法第25条第1項の許可の申請を取り下げる場合は、火薬類消費許可申請取下願(様式第7号)を市長に提出しなければならない。
(事故報告)
第8条 法第46条第2項の規定による報告は、事故報告書(様式第8号)により行わなければならない。
(委任)
第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、消防長が別に定める。
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(令和4年1月11日規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年2月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の規則の規定により作成された様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。