○高梁市市章の使用に関する取扱要綱

平成18年6月13日

告示第113号

(目的)

第1条 この告示は、高梁市市章(平成17年3月24日制定。以下「市章」という。)を、市民及び各種団体等において使用する場合の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。

(使用承認の申請)

第2条 市章を使用しようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ高梁市市章使用申請書(様式第1号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の申請を承認したときは、市章使用承認通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(使用の承認)

第3条 市長は、次に掲げる各号のすべてに該当する場合に市章の使用を承認することができる。

(1) 市民又は市内に所在する団体あるいは市内に勤務する者であること。

(2) 本市を広報・宣伝することに寄与するものであること。

(3) 市章の品位を損なわないものであること。

(4) 市章を使用した物を販売する場合、その主要な目的が営利を目的としていないこと。

(5) その個人・団体の標示と混同される恐れがないこと。

(6) 政治・選挙・宗教活動のほか、法律に抵触する活動等に関与する恐れがないこと。

2 市長は、使用の承認に際し必要に応じて条件を付することができる。

(使用期間)

第4条 市章の使用期間は1年間とする。ただし、申請によりその使用継続を承認することができる。

(使用承認の取消し)

第5条 市長は、前条の規定により市章の使用承認を受けた者(以下「使用者」という。)が、次に掲げる各号のいずれかに該当するときは、既に認めた使用を取り消すことができる。

(1) 使用の承認に際し付した条件に違反したとき

(2) 使用の申請に虚偽又は不正があったとき

2 前項の規定により使用承認を取り消した場合において、使用者に損害が生じても、市はその補償の責めを負わない。

(使用結果報告)

第6条 使用者は、市長が使用結果報告を求めた場合は、速やかに報告しなければならない。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、市章の使用に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、既に市章を使用している者は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

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高梁市市章の使用に関する取扱要綱

平成18年6月13日 告示第113号

(平成18年6月13日施行)