○高梁市市章の使用に関する取扱要綱

平成18年6月13日

告示第113号

(目的)

第1条 この告示は、高梁市市章(平成17年3月24日制定。以下「市章」という。)を使用する場合の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。

(権利の帰属)

第2条 市章に関する一切の権利は、市に帰属するものとする。

(使用基準)

第3条 市章は、市長、市議会、教育委員会、選挙管理委員会、農業委員会、固定資産評価審査委員会、監査委員、消防長及び財産区(以下「実施機関」という。)の施策を遂行し、又は職員が職務に従事する上で必要な場合に使用するものとする。ただし、市長が必要と認める場合は、この限りでない。

(使用の承認)

第4条 市長は、次に掲げる各号のすべてに該当する場合に市章の使用を承認することができる。

(1) 本市を広報・宣伝することに寄与するものであること。

(2) 市章の品位を損なわないものであること。

(3) 市章を使用した物を販売する場合、その主要な目的が営利を目的としていないこと。

(4) その個人・団体の標示と混同される恐れがないこと。

(5) 政治・選挙・宗教活動のほか、法律に抵触する活動等に関与する恐れがないこと。

(使用申請等)

第5条 市章を使用しようとする者(以下「申請者」という。)は、高梁市市章使用申請書(様式第1号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の申請を承認したときは、高梁市市章使用承認通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

3 市長は、前項の承認に際し、必要な条件を付することができる。

4 市長は、市章の使用を不承認とするときは、高梁市市章使用不承認通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

(使用承認の取消し)

第6条 市長は、前条の規定により市章の使用承認を受けた者(以下「使用者」という。)が、次に掲げる各号のいずれかに該当するときは、既に認めた使用を取り消すことができる。

(1) 使用の承認に際し付した条件に違反したとき

(2) 使用の申請に虚偽又は不正があったとき

2 前項の規定により使用承認を取り消した場合において、使用者に損害が生じても、市はその補償の責めを負わない。

(使用結果報告)

第7条 使用者は、市長が使用結果報告を求めた場合は、速やかに報告しなければならない。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、市章の使用に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、既に市章を使用している者は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和6年12月20日告示第169号)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行し、令和6年11月15日から適用する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、この告示による改正前の告示の規定により作成された様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

画像

画像

画像

高梁市市章の使用に関する取扱要綱

平成18年6月13日 告示第113号

(令和6年12月20日施行)