○高梁市地域包括支援センター指定介護予防支援事業所運営規程

平成18年4月28日

告示第102号

(趣旨)

第1条 この告示は、本市が開設する指定介護予防支援事業所(以下「事業所」という。)が行う、介護保険法(平成9年法律第123号)第8条の2第18項に規定する介護予防支援事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために、人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の保健師その他事業に関する知識を有する職員(以下「担当職員」という。)、要支援状態にある高齢者に対し、適正な介護予防支援を提供することを目的とする。

(運営の方針)

第2条 事業所の担当職員は、要支援者等である利用者(以下「利用者」という。)が居宅において自立した日常生活を営むために必要な保健医療サービス又は福祉サービスの適切な利用等をすることができるよう、また利用者が有している生活機能の維持・改善が図られるよう、当該居宅要支援者等の依頼を受けて介護予防サービス計画を作成するとともに、当該計画に基づく指定介護予防サービス等の提供が確保されるよう指定介護予防サービス事業者等との連絡調整その他の便宜の提供を行うものとする。

2 事業の実施にあたっては、地域の保健・医療・福祉サービスの提供主体との綿密な連携を図るものとする。

(事業所の名称等)

第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。

(1) 名称 高梁市地域包括支援センター

(2) 所在地 高梁市松原通2043番地

(職員の職種、員数及び職務内容)

第4条 事業所に勤務する職種、員数及び職務内容は、次のとおりとする。

(1) 管理者 職員 1名(常勤・兼務)

(2) 担当職員 3名以上

 社会福祉士 1名以上(常勤 専任)

 保健師 1名以上(常勤 専任)

 介護支援専門員 1名以上(常勤 専任)

2 管理者は、職員の管理及び業務の管理を一元的に行うものとする。

3 担当職員は、指定介護予防支援の提供にあたるものとする。

4 事業所に、その他の職員及び補助職員を置くことができる。

(営業時間)

第5条 事業所の営業時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(休業日)

第6条 事業所の休業日は、次のとおりとする。ただし、市長は、必要があると認めるときはこれを変更することができる。

(1) 日曜日、土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

2 休業日であっても、電話等により24時間常時連絡が可能な体制とする。

(内容及び手続きの説明及び同意)

第7条 担当職員は、指定介護予防支援の提供の開始に際し、あらかじめ、介護予防サービス計画書が利用者の意向を基本として作成されるものであること等につき説明を行い、理解を得るものとする。

(利用申出)

第8条 指定介護予防支援を利用しようとする者は、介護予防サービス計画作成依頼届出書(以下「届出書」という。)を市長あて提出するものとする。ただし、緊急を要する場合にあっては、届出書の提出は事後でも差し支えないものとする。

(要介護認定の申請に等に係る援助)

第9条 担当職員は、被保険者の要介護認定等に係わる申請に対して、利用者の意志を踏まえ、必要な協力を行うものとする。

2 担当職員は、要介護認定を受けていない利用申出者については、要介護認定等の申請が既に行われているか否かを確認し、申請が行われていない場合には利用者の意向を踏まえて速やかに申請が行われるよう、利用申出者を援助するものとする。

3 担当職員は要介護認定等の更新の申請が、遅くとも現在の要介護認定等の有効期間が終了する1ヶ月前にはなされるよう、利用者に対して必要な援助を行うものとする。

(指定介護予防支援の提供方法)

第10条 担当職員は、身分を証する書類を携行し、初回訪問時又は利用者若しくはその家族から求められたときは、これを提示するものとする。

2 担当職員は、指定介護予防支援の提供を求められた時には、利用者の被保険者証により被保険者資格と要介護認定等の有無、認定区分と要介護認定等の有効期間を確かめる。

3 担当職員は、介護認定を受けた者の介護予防サービス計画の作成を、利用者若しくはその家族の意志を尊重して当該地域における指定居宅サービス事業者等と連携し、サービスの内容、利用料等の情報を公平に利用者若しくはその家族に対して提供し、承認を得て総合的、効果的に行い、サービス提供の手続きを行うものとする。

4 使用する課題分析票は利用者の状況を勘案し、書式化されたアセスメント方式によるものとする。

5 相談業務の場所は、事業所内及び利用者宅その他必要と認められる場所において行うものとする。

(介護予防支援業務の内容)

第11条 担当職員は、次の内容の業務を行うものとする。

(1) 介護予防サービス計画の作成

(2) 利用者への情報提供

(3) 利用者の実態把握

(4) 介護予防サービス計画の原案作成

(5) サービス担当者会議

(6) 利用者の同意

(7) サービス実施状況の継続的な把握、評価

(8) 介護保険施設への紹介、その他便宜の提供

(9) 介護保険施設からの退院又は退所の要支援者の居宅サービス計画

(10) 必要に応じた居宅サービス計画の変更及び指定居宅サービス事業者等との連絡調整

(業務の委託)

第12条 事業所は、指定居宅介護支援事業者に業務の一部を委託することができる。

(利用者に対する居宅サービス計画等の書類の交付)

第13条 利用者が他の介護予防支援事業者の利用を希望する場合その他利用者からの申出があった場合には、当該利用者に対し、直近の居宅サービス計画及びその実施状況に関する書類を交付するものとする。

(利用料等)

第14条 指定介護予防支援を提供した場合の利用料の額は、厚生労働大臣が定める基準によるものとし、当該指定介護予防支援が法定代理受領サービスである時は利用者からの利用料徴収は行わない。ただし、法第67条及び第68条に該当する場合は除くものとする。

(通常の事業の実施地域)

第15条 通常の事業の実施地域は、高梁市とする。

(秘密保持等)

第16条 担当職員やその他の職員は、正当な理由がなくその業務上知り得た利用者又はその家族等の秘密を漏らしてはならない。

2 法令上の保守義務の無い者においては、個人情報を適切に取り扱う旨に同意する文書を提出させるものとする。

(苦情処理)

第17条 事業所は提供した指定介護予防支援に対する利用者からの苦情に迅速かつ適切に対応するため、相談窓口の設置その他必要な措置を講じるとともに、その内容等を記録するものとする。

(緊急時における対応方法)

第18条 介護予防支援サービス提供中に、利用者の病状に急変、その他緊急事態が生じた場合には、速やかに主治医に連絡する等の措置を講ずるとともに、管理者に報告しなければならない。

2 事故の状況及び事故に際して採った処置について、その内容等を記録するものとする。

(記録の保存)

第19条 前2条に規定する記録の保存年限は、5年間とする。

(その他運営に関する重要事項)

第20条 事業所の運営規程の概要、担当職員、その他の職員の勤務体制、サービスの選択に必要な重要事項を見やすい場所に掲示するものとする。

2 指定介護予防支援事業者は、担当職員の資質向上を図るための研修会を設け、業務体制を整備するものとする。

この告示は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成19年2月8日告示第17号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成27年8月4日告示第166号)

この告示は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

高梁市地域包括支援センター指定介護予防支援事業所運営規程

平成18年4月28日 告示第102号

(平成27年8月4日施行)