○高梁市指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規則
平成18年4月25日
規則第28号
(趣旨)
第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定の申請)
第2条 法第78条の2第1項、第79条第1項、第115条の12第1項及び第115条の22第1項の規定による申請は、様式第1号による指定申請書により行うものとする。
2 前項の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。
(変更の届出等)
第4条 法第78の5第1項、第82条第1項、第115条の15第1項及び第115条の25第1項の規定による届出は、施行規則第131条の13第1項、第133条第1項、第140条の30第1項及び第140条の37第1項に掲げる事項の変更に係るものにあっては様式第3号による変更届出書により、施行規則第131条の13第3項、第133条第2項、第140条の30第3項及び第140条の37第2項の規定による事業の再開に係るものにあっては様式第4号による再開届出書により、施行規則第131条の13第4項、第133条第3項、第140条の30第4項及び第140条の37第3項の規定による事業の廃止若しくは休止に係るものにあっては様式第5号による廃止・休止届出書により、それぞれ行うものとする。
(指定の辞退)
第5条 法第78条の8の規定による指定の辞退は、様式第6号による指定辞退届出書により行うものとする。
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 当該事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所
(3) 指定年月日
(4) 事業開始年月日
(5) 運営規程
(6) 介護保険事業所番号
(7) その他市長が必要と認める事項
(公示)
第8条 法第78条の11、第85条、第115条の20及び第115条の30の規定による公示は、当該各条に規定する事項のほか、当該事業所に関する次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 介護保険事業所番号
(2) 指定地域密着型サービス事業所又は指定地域密着型介護予防サービス事業所の名称及び所在地
(3) 当該事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所
(4) 指定、指定の辞退又は指定の取消しの年月日
(5) 指定の全部又は一部の効力を停止した内容及びその期間
(6) サービスの種類
(委任)
第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成22年4月28日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年4月1日規則第33号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年1月11日規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年2月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の規則の規定により作成された様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和6年4月26日規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
(高梁市指定介護予防支援事業所の指定等に関する規則の廃止)
2 高梁市指定介護予防支援事業所の指定等に関する規則(平成18年高梁市規則第29号)は、廃止する。
(経過措置)
3 廃止前の高梁市指定介護予防支援事業所の指定等に関する規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、なお従前の例による。