○高梁市障害者相談支援事業実施要綱

平成18年10月3日

告示第165号

(目的)

第1条 この告示は、障害者及びその介護を行う者並びに障害児及びその保護者又はその介護を行う者など(以下「障害者等」という。)からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言その他の障害福祉サービスの利用支援等、必要な支援を行うとともに、虐待の防止及びその早期発見のための関係機関との連絡調整並びにその他の障害者等の権利擁護のために必要な援助を行うことにより、障害者等が地域で自立した日常生活又は社会生活を営むことができるようにすることを目的とする。

(委託)

第2条 市長は、この事業の全部又は一部を法人等に委託できるものとする。

(相談支援の内容)

第3条 障害者等に対する相談支援の内容は、次に掲げる各号のとおりとする。

(1) 福祉サービスの利用援助(情報提供・相談等)

(2) 社会資源の活用支援(各種支援施策に関する助言・指導)

(3) 社会生活力を高めるための支援

(4) ピアカウンセリング

(5) 権利擁護のために必要な支援

(6) 専門機関の紹介

(7) 地域自立支援協議会の運営

(8) 地域生活支援事業実施要綱(平成18年8月1日付け、障発第0801002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)に掲げる基幹相談支援センターの事業(基幹相談支援センター機能強化事業を含む。)

(9) その他市長が必要と認める支援

(その他)

第4条 この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。

(令和7年3月25日告示第62号)

この告示は、令和7年4月1日から施行する。

高梁市障害者相談支援事業実施要綱

平成18年10月3日 告示第165号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成18年10月3日 告示第165号
令和7年3月25日 告示第62号