○高梁市重度障害児(者)日常生活用具給付等事業実施要綱

平成18年10月3日

告示第167号

(目的)

第1条 この告示は、障害者等(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第4条第1項に規定する障害者及び第2項に規定する障害児をいう。)に対し、日常生活用具(以下「用具」という。)を給付することにより、日常生活の便宜を図り、その福祉の増進に資することを目的とする。

(委託)

第2条 市長は、この事業の全部又は一部を用具の製作又は販売を業とする者(以下「受託業者」という。)に委託して、用具の給付等を行うことができる。

(対象者)

第3条 用具の給付等を受けることができる者は、次に掲げる各号のいずれかに該当する者とする。ただし、介護保険制度等同様の制度を利用できる者は除く。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第4条に規定する身体障害者のうち、別表の用具の種類に応じて、それぞれ同表の「対象者」欄に掲げる身体障害者で、市内に住所を有する在宅の者。

(2) 療育手帳を所持する知的障害者のうち、別表の用具の種類に応じて、それぞれ同表の「対象者」欄に掲げる知的障害者で、市内に住所を有する在宅の者。

(3) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第4条第2項に規定する身体に障害のある児童又は知的障害のある児童(以下「障害児」という。)のうち、別表の用具の種類に応じて、それぞれ同表の「対象者」欄に掲げる障害児で、市内に住所を有する在宅の者。

(4) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第5条に規定する精神疾患のある者のうち、別表の用具の種類に応じて、それぞれ同表の「対象者」欄に掲げる精神障害者で、市内に住所を有する在宅の者。

(5) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「施行令」という。)別表に掲げる特殊の疾病による障害により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける者(以下「難病患者等」という。)のうち、別表の用具の種類に応じて、それぞれ同表の「対象者」欄に掲げる難病患者等で、市内に住所を有する在宅の者。

(6) 高梁市が支援しているグループホーム、ケアホーム又は福祉ホーム等の利用者のうち、別表の用具の種類に応じて、それぞれ同表の「対象者」欄に掲げる者。

(7) 高梁市が支援している施設入所者のうち、別表の「自立生活支援用具」のうちの「頭部保護帽」、「情報・意思疎通支援用具」及び「排泄管理支援用具」のうちの「ストマ用装具」において、それぞれ同表の「対象者」欄に掲げる者。

(用具の種類)

第4条 給付等の対象となる用具は、別表の「種類」欄に掲げる用具とする。

(給付等の申請)

第5条 用具の給付等を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、所定の給付等申請書を市長に提出しなければならない。

2 用具の給付等を受けた者(以下「受給者」という。)は、給付等を受けた日から別表の「耐用年数」欄に掲げる期間以内においては、基準額に関わらず同じ用具の申請をすることはできない。ただし、児童の成長等やむを得ない理由があると市長が認めた時は、この限りではない。

(給付等の決定)

第6条 市長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、所定の調査書を作成し、給付等の可否を決定し、その旨を所定の通知書により申請者に通知するとともに、給付券(却下の場合を除く。)を交付するものとする。

2 人工内耳用電池、ストマ用装具及び紙おむつは、1回の申請で同一年度内において6箇月分まで給付決定ができるものとする。

(受給者の負担額)

第7条 受給者が負担する費用の額は、別表の「基準額」欄に掲げる額(消費税法(平成3年法律第73号)及び地方税法(昭和25年法律第226号)その他関係法令により非課税とならない用具にあっては、当該額に消費税及び地方消費税の額を加算した額とし、当該用具の給付等に要する費用の額が、当該額より廉価なときは、当該用具の給付等に要する費用の額)の100分の10に相当する額とする。ただし、その額が施行令第43条の3で定める額を超えるときは、当該政令で定める額とする。

2 前項の規定により負担する額に、1円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

3 受給者は、当該用具の給付等に要する費用の額が、別表の「基準額」欄に掲げる額を超えるときは、その差額を負担しなければならない。

(費用の請求及び支払い)

第8条 市長は、当該用具の給付等に要する費用の額から、前条に規定する受給者の負担額を差し引いた額を受託業者へ支払うものとする。

2 受託業者は、用具の給付を行ったときは、速やかに給付券に請求書を添付して市長に費用を請求するものとする。

(用具の管理)

第9条 用具の給付等を受けた者は、常に善良なる管理者の注意をもって用具を管理するとともに、給付等の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。

2 市長は、用具の給付等を受けた者が前項に違反した場合には、当該給付等に要した費用の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第10条 この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。

(関係要綱の廃止)

2 高梁市重度障害児(者)日常生活用具給付等実施要綱(平成16年高梁市告示第37号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この告示の施行の日の前日までに、この告示による廃止前の高梁市重度障害児(者)日常生活用具給付等実施要綱の規定に基づき、給付等の申請を受理しているものに対する給付等に関しては、なお従前の例による。

(平成19年11月29日告示第304号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成21年4月21日告示第171号)

この告示は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

(平成22年4月9日告示第111号)

この告示は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

(平成23年3月24日告示第55号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年8月25日告示第164号)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。

(給付の特例)

2 市長は、在宅療養等支援用具の給付対象者のうち、平成23年4月1日からこの告示の施行の日までに、この告示による改正後の別表の規定が適用される者が、同表に掲げる用具を購入し、支払いを完了している場合は、当該購入した用具で、この告示により給付を受けたものとみなし、第8条の規定にかかわらず、当該用具の購入に要した額から、第7条に規定する受給者の負担額を差し引いた額を、償還払いにより受給者へ給付できるものとする。

(平成25年4月26日告示第146号)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(高梁市難病患者等居宅生活支援事業実施要綱の廃止)

2 高梁市難病患者等居宅生活支援事業実施要綱(平成16年高梁市告示第33号)は、廃止する。

(平成25年9月5日告示第189号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成26年3月31日告示第86号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(令和3年2月3日告示第11号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第3条―第5条、第7条関係)

区分

種類

耐用年数

基準額(円)

対象者

介護・訓練支援用具

特殊寝台

8

154,000

下肢又は体幹機能障害で2級以上である者

寝たきりの状態にある難病患者等で医師により必要性が認められた者

特殊マット

5

19,600

体位変換器

5

15,000

特殊尿器

5

67,000

下肢又は体幹機能障害で2級以上である者

自力で排尿できない難病患者等で医師により必要性が認められた者

入浴担架

5

82,400

下肢又は体幹機能障害で2級以上である者

移動用リフト

4

159,000

下肢又は体幹機能障害で2級以上である者

下肢又は体幹機能に障害のある難病患者等で医師により必要性が認められた者

訓練用ベッド

8

159,200

訓練いす

5

33,100

18歳未満で、下肢又は体幹機能障害で2級以上である者

自立生活支援用具

入浴補助用具

8

90,000

下肢又は体幹機能障害で2級以上である者

入浴に介助を要する難病患者等で医師により必要性が認められた者

便器

8

4,450

(手すりをつけた場合は5,400)

下肢又は体幹機能障害で2級以上である者

常時介助を要する難病患者等で医師により必要性が認められた者

T字状・棒状のつえ

3

5,300

平衡機能は下肢若しくは体幹機能障害で5級以上である者

移動・移乗支援用具

(歩行支援用具)※1

8

60,000

平衡機能5級以上又は下肢若しくは体幹機能障害で4級以上である者

下肢が不自由な難病患者等で医師により必要性が認められた者

頭部保護帽

(既製品は、80%の範囲内)

3

36,750

平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障害者

てんかんの発作等により頻発に転倒する知的障害児(者)・精神障害者

特殊便器

8

151,200

上肢障害で2級以上である者

上肢機能に障害のある難病患者等で医師により必要性が認められた者

火災警報器

8

15,500

火災発生の感知・避難が困難な視覚障害者又は聴覚障害者若しくは難病患者等が世帯員である障害者等のみの世帯、又は火災発生の感知・避難が困難な視覚障害者又は聴覚障害者若しくは難病患者等が世帯員である当該障害者以外のすべての世帯員が65歳以上の世帯

自動消火器

8

28,700

電磁調理器

6

41,000

視覚障害で2級以上である者

歩行時間延長信号機用小型送信機

10

7,000

聴覚障害者用屋内信号装置

10

87,400

聴覚障害で2級以上である者

在宅療養等支援用具

透析液加温器

5

51,500

腎臓機能障害者

ネブライザー(吸入器)

5

36,000

呼吸器機能障害者又はその他の身体障害者で医師により必要性が認められた者

呼吸機能に障害のある難病患者等で医師により必要性が認められた者

電気式たん吸引器

5

56,400

酸素ボンベ運搬車

10

17,000

医療保険における在宅酸素療法を行う者

視覚障害者用体温計(音声式)

5

9,000

視覚障害で2級以上である者

視覚障害者用体重計

5

18,000

動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)

5

157,500

難病患者等であって、医師により血中酸素濃度管理の必要性が認められた者

情報・意思疎通支援用具

携帯用会話補助装置

5

98,800

音声言語機能障害又は肢体不自由者であって発声発語に著しい障害を有する者

情報・通信支援用具(障害者向けのパーソナルコンピューター(周辺機器及びアプリケーションソフトを含む))

4

100,000

上肢機能障害で2級以上である者又は視覚障害で2級以上である者

点字ディスプレイ

6

383,500

視覚障害で2級以上である者でかつ聴覚障害者

点字器

5

10,400

視覚障害で2級以上である者

点字タイプライター

5

63,100

視覚障害者用ポータブルレコーダー

6

89,800

視覚障害者用活字文書読上装置

6

115,000

視覚障害者用時計

10

13,300

視覚障害者用拡大読書器

8

198,000

視覚障害者であり、本装置によって文字等を読むことが可能になる者

聴覚障害者用通信装置

5

128,000

聴覚障害で2級以上である者

聴覚障害者用情報受信装置

6

88,900

人工喉頭(電池・充電器込)

4

70,100

喉頭摘出者で、音声・言語機能障害者

人工内耳用電池

空気電池


(1箇月分)

2,000

聴覚障害者で、人工内耳を使用している者

充電池

1

14,600

充電器

3

24,000

ファックス

5

7,700

聴覚障害で2級以上である者又は音声機能若しくは言語機能障害者が世帯員である、電話では意思疎通困難な障害者のみの世帯、又は聴覚障害で2級以上である者又は音声機能若しくは言語機能障害が世帯員である、当該障害者以外のすべての世帯員が65歳以上の世帯

点字図書


点字図書価格から一般図書の購入価格相当額を控除した額

視覚障害で2級以上である者

排泄管理支援用具

ストマ装具


(1箇月分)

消化器系8,600

尿路系11,300

ストマ造設者

紙おむつ等(紙おむつ、洗腸用具、サラシ、ガーゼ等衛生用品)


(1箇月分)

12,000

3歳以上の者で、先天性疾患等による高度の排便機能障害者、又は先天性疾患等による高度の排尿機能障害者、若しくは3歳以前に発症した脳原性運動機能障害者でかつ意思表示困難者

収尿器(ラテックス又はゴム製)


8,500

高度の排尿機能障害者

住宅改修費

居宅生活動作補助設備※2

住宅1棟につき、1回のみ

200,000

下肢、体幹機能障害で2級以上である者、又は乳幼児期非進行性の脳病変の者

下肢又は体幹機能に障害のある難病患者で医師により必要性が認められた者

高梁市重度障害児(者)日常生活用具給付等事業実施要綱

平成18年10月3日 告示第167号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成18年10月3日 告示第167号
平成19年11月29日 告示第304号
平成21年4月21日 告示第171号
平成22年4月9日 告示第111号
平成23年3月24日 告示第55号
平成23年8月25日 告示第164号
平成25年4月26日 告示第146号
平成25年9月5日 告示第189号
平成26年3月31日 告示第86号
令和3年2月3日 告示第11号