○高梁市障害者福祉ホーム事業実施要綱

平成18年10月3日

告示第170号

(目的)

第1条 この告示は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条第3項の規定に基づく地域生活支援事業として、現に住居を求めている障害者(法第4条第1項に規定する障害者をいう。以下同じ。)につき、低額な料金で、居室その他の設備を利用させるとともに、日常生活に必要な便宜を供与する事業(以下「福祉ホーム事業」という。)を実施することにより、障害者の地域生活を支援することを目的とする。

(委託)

第2条 市長は、福祉ホーム事業を、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく福祉ホームの設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第176号)の規定を満たす施設を運営する医療法人等に委託して実施するものとする。

(対象者)

第3条 福祉ホーム事業の対象者は、本市に住所を有する者又は本市が支援している者で、家庭環境、住宅事情等の理由により、居宅において生活することが困難な障害者とする。(ただし、常時の介護、医療を必要とする状態にある者を除く。)

(利用申請及び決定等)

第4条 福祉ホーム事業の利用を希望する者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ高梁市障害者福祉ホーム事業利用(変更)申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請書を受理したときは、その内容を審査し、利用の可否を決定し、その旨を申請者に通知するものとする。

3 前項の規定により利用決定された者(以下「利用者」という。)は、福祉ホーム事業の利用を中止しようとするとき、高梁市障害者福祉ホーム事業利用中止届(様式第2号)により市長に届け出るものとする。

(利用決定の変更)

第5条 利用者は、前条第1項の規定による申請に変更が生じた場合は、変更申請書を提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による変更申請書を受理したときは、利用の変更を決定し、その旨を利用者に通知するものとする。

(利用決定の取消し)

第6条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、利用決定を取り消すことができる。

(1) この福祉ホーム事業の対象者でなくなった場合

(2) 不正又は虚偽の申請により利用決定を受けた場合

(3) その他市長が利用を不適当と認めた場合

2 市長は、福祉ホーム事業の利用決定を取り消したときは、その旨を利用者に通知するものとする。

(委託料)

第7条 市長は、福祉ホーム事業の実施を委託した法人等(以下「委託法人」という。)に対し、利用者1人当たり月額23,000円を支払うものとする。ただし、利用期間が1箇月に満たない月の委託料は、日割計算により算出した額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。

(費用の負担)

第8条 利用者が負担する費用の額は、前条に規定する額の100分の10に相当する額とする。ただし、その額が障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第43条の3で定める額を超えるときは、当該政令で定める額とする。

2 利用者は、委託法人が別に定める日常生活において必要な食材料費、家賃、光熱水費等を負担するものとする。

(委託料の請求及び支払い)

第9条 委託法人は、第7条に規定する委託料から、前条第1項に規定する利用者の負担額を差し引いた額を、サービスを提供した月の翌月15日までに、高梁市障害者福祉ホーム事業請求書(様式第3号)により市長へ請求するものとする。

2 市長は、前項の規定による請求書を受理したときは、これを審査し委託法人に支払うものとする。

(利用契約)

第10条 利用者は、委託法人と入居に関する契約を締結するものとする。

(その他)

第11条 この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。

(平成24年3月30日告示第94号)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この告示の施行前に、この告示による改正前の高梁市障害者福祉ホーム事業実施要綱の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示による改正後の高梁市障害者福祉ホーム事業実施要綱の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成25年3月22日告示第26号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年12月24日告示第214号)

(施行期日)

第1条 この告示は、平成28年1月1日から施行する。

(高梁市障害者福祉ホーム事業実施要綱の一部改正に伴う経過措置)

第6条 この告示の施行の際、第5条の規定による改正前の高梁市障害者福祉ホーム事業実施要綱の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年1月11日告示第24号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和4年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の要綱等の規定により作成された様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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高梁市障害者福祉ホーム事業実施要綱

平成18年10月3日 告示第170号

(令和4年2月1日施行)