○高梁市障害者訪問入浴サービス事業実施要綱

平成18年10月3日

告示第171号

(目的)

第1条 この告示は、地域における重度の障害者の生活を支援するため、訪問により居宅での入浴サービスを提供し、障害者の身体の清潔の保持、心身機能の維持を図り、もって福祉の増進を図ることを目的とする。

(委託)

第2条 市長は、障害者訪問入浴サービス事業(以下「事業」という。)の全部又は一部を法人等へ委託できるものとする。

(対象者)

第3条 事業の対象者は、居宅での入浴が困難な在宅で生活する重度の障害者(以下「利用者」という。)とする。

(事業の内容)

第4条 事業は、障害者の居宅を訪問し、浴槽等を提供して入浴の介護を行うものとする。

2 入浴の介護は、2名以上の介護職員により行うものとする。

3 前項の介護職員のうち1名は看護師とし、入浴サービスの提供前に、利用者の健康状態の確認を行うものとする。

4 入浴サービスの提供時において、利用者の健康状態等に異常が生じた場合は、利用者の主治医又は協力医療機関に連絡するとともに、適切な処置を行うものとする。

(申請及び決定)

第5条 事業のサービスを受けようとする利用者は、所定の利用申請書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の利用申請書を受理したときは、その内容を審査し、利用の要否を決定し、その旨を所定の利用決定(却下)通知書により申請者に通知するものとする。

(費用の負担)

第6条 事業の実施に要する費用は、指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)に規定する訪問入浴介護費の単位数より算定される金額とする。

2 事業のサービスを受けた利用者は、前項に規定する費用の一部を事業を実施する者に直接支払わなければならない。

3 前項の規定により支払うべき額は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に基づく補装具費の支給の例による。

(費用の支払い)

第7条 市長は、事業を委託して実施した場合、事業を実施する者から前条第1項で定めた費用の請求があったときは、前条第2項の規定により利用者が事業を実施する者に直接支払った額を控除した額を支払うものとする。

(その他)

第8条 この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。

(平成22年4月9日告示第110号)

この告示は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

(平成23年3月24日告示第58号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年3月22日告示第27号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年2月6日告示第10号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

高梁市障害者訪問入浴サービス事業実施要綱

平成18年10月3日 告示第171号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成18年10月3日 告示第171号
平成22年4月9日 告示第110号
平成23年3月24日 告示第58号
平成25年3月22日 告示第27号
平成27年2月6日 告示第10号