○高梁市障害者生活支援事業実施要綱
平成18年10月3日
告示第173号
(目的)
第1条 この告示は、身体障害児(者)、知的障害児(者)及び精神障害者(以下「障害者等」という。)に対し、日常生活上必要な訓練指導などを行うことにより、生活の質の向上を図り、もって社会復帰を促進することを目的とする。
(委託)
第2条 市長は、障害者生活支援事業(以下「事業」という。)の全部又は一部を法人等に委託できるものとする。
(事業の内容)
第3条 事業は、地域生活支援事業実施要綱(平成18年障発第0801002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)に基づく生活訓練等事業として、障害者等に対して、日常生活上必要な訓練・指導を行うものとする。
(申請及び決定)
第4条 事業のサービスを受けようとする者は、所定の申請書を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、利用の適否を決定し、その旨を所定の決定(却下)通知書により申請者に通知するものとする。
(費用)
第5条 第3条に定める事業の実施に要する費用は、実施主体の負担とする。ただし、事業にかかる調理実習の材料費を受講する者から徴収することができる。
(その他)
第6条 この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。