○高梁市国民健康保険病院事業公印規則

平成16年10月1日

規則第216号

(趣旨)

第1条 この規則は、高梁市国民健康保険成羽病院における公印の保管及び使用その他公印に関し必要な事項を定めるものとする。

(公印の定義)

第2条 この規則において「公印」とは、高梁市国民健康保険病院事業に使用する事務長職印、事務局長職印、企業出納員領収印及び現金取扱員領収印をいう。

(公印の種類)

第3条 公印の種類、ひな形及び寸法等は、別表のとおりとする。

(公印事務の整理)

第4条 公印の製作、改刻又は廃止に関する事務は、市長の決裁を経なければならない。

2 公印を廃止したときは、廃印の日から1年間保存した後これを焼却するものとする。

(事務局長の任務)

第5条 事務局長は、公印台帳を作成し、現に使用中の公印のすべてを登録し、整理保存しなければならない。

2 事務局長は、必要に応じ公印の保管及び使用その他の状況を調査し、市長に報告しなければならない。

(公印の使用)

第6条 企業出納員及び現金取扱員は、高梁市国民健康保険病院事業会計規程(平成16年高梁市訓令第50号)第18条の規定により領収証を交付するときは、当該書類の所定の欄に公印を押さなければならない。

この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(平成28年4月1日規則第35号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

公印の種類

ひな形

書体

寸法

印材

個数

事務長職印

1

てん書

方 18mm

つげ

1

事務局長職印

2

てん書

方 18mm

つげ

1

企業出納員領収印

3

かい書

径 30mm

ゴム印

2

現金取扱員領収印

4

かい書

径 30mm

ゴム印

4

1

2

画像

画像

3

4

画像

画像

高梁市国民健康保険病院事業公印規則

平成16年10月1日 規則第216号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 病院事業/第1節 組織・処務
沿革情報
平成16年10月1日 規則第216号
平成28年4月1日 規則第35号