○高梁市選挙人名簿の閲覧に関する規程

平成18年11月14日

選挙管理委員会告示第1号

高梁市選挙人名簿の閲覧等に関する規程(平成16年選挙管理委員会告示第4号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この告示は、高梁市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第28条の2から第28条の4まで(法第30条の12において準用する場合を含む。)の規定に基づく選挙人名簿の抄本の閲覧(以下「選挙人名簿の閲覧」という。)に関する事務手続を定めるものとする。

(名簿抄本の保管管理)

第2条 選挙人名簿の抄本は、その保管場所を特定しておき、みだりにその場所以外に持ち出し、又は貸し出さないものとする。

(閲覧の方法等)

第3条 選挙人名簿の閲覧に供する時間は委員会の職員につき定められている執務時間内とし、場所は委員会の事務室又は委員会が指定した場所とする。

2 閲覧者が選挙人名簿の抄本を閲覧し、その内容を他に写す方法は、筆記に限るものとする。

3 選挙人名簿の閲覧をする者は、選挙人名簿の抄本の破損又は加筆等の行為をしてはならない。

(閲覧状況の公表)

第4条 法第28条の4第7項の規定に基づく選挙人名簿の抄本の閲覧状況の公表は、告示により行うものとする。

2 前項の公表は、前年度分を毎年4月15日までに行うものとする。

この告示は、公布の日から施行する

高梁市選挙人名簿の閲覧に関する規程

平成18年11月14日 選挙管理委員会告示第1号

(平成18年11月14日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
平成18年11月14日 選挙管理委員会告示第1号