○高梁市副市長定数条例
平成18年12月22日
条例第38号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第161条第2項の規定に基づき、副市長の定数を1人とする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(高梁市助役定数条例の廃止)
2 高梁市助役定数条例(平成16年高梁市条例第286号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この条例の施行の際、現に助役である者は、この条例の施行の日に副市長として選任されたものとみなし、その任期は、現に助役として選任された任期の残任期間と同一の期間とする。
附則(平成20年10月30日条例第44号)
この条例は、公布の日から施行する。
平成18年12月22日 条例第38号
(平成20年10月30日施行)