○高梁市職員の懲戒処分者の昇給に関する規程
平成18年12月26日
訓令第16号
(趣旨)
第1条 この訓令は、高梁市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(平成16年高梁市条例第27号)第5条に基づき、必要な事項を定めるものとする。
(懲戒処分者の昇給の取扱)
第2条 懲戒処分を受けた場合の昇給については、高梁市職員の給与に関する条例(平成16年高梁市条例第40号。以下「給与条例」という。)第5条第5号に規定する昇給の号給数から次の各号に定める号給数を減ずるものとする。
(1) 戒告の場合 1号給又は2号給
(2) 減給の場合 3号給又は4号給
(3) 停職の場合 4号給
(実施日)
第3条 前条の規定は、高梁市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成16年高梁市規則第38号)第28条に定める昇給日(以下「昇給基準日」という。)に実施する。
2 昇給の号給数に対し、減ずる号給数が大きい場合は、その減じきれない号給数を次期昇給基準日で実施する。
(その他)
第4条 この訓令の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
第1条 この訓令は、公布の日から施行し、公布日以前に懲戒処分を受けた者についても適用する。
(経過措置)
第2条 高梁市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年高梁市条例第4号)附則第6条の適用を受ける者が懲戒処分を受けた場合は、本則第2条によるもののほか当該給料は次のとおりとする
(1) 昇給基準日において、昇給を減じられた号給数に当たる間差額を当該給料から減じた額とする。ただし、昇給等により給与条例第5条第5号に定める号給数を加算し、当該給料の額を超える場合においては、本則第2条によるものとする。
(2) 前号の実施は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行うものとする。