○高梁市職員の懲戒処分の基準に関する規程

平成18年12月26日

訓令第17号

(趣旨)

第1条 この訓令は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「地公法」という。)第29条第1項の規定に基づく職員の懲戒処分が厳正かつ公正に行われるよう基準を定めるものとする。

(懲戒処分の基準)

第2条 職員が行った行為が別表左欄に掲げる違反行為に該当するときは、当該職員が行った行為の動機、態様及び結果、故意又は過失の度合い、公務内外に与える影響、当該職員の職責、当該行為の前後における当該職員の態度等を考慮し、当該違反行為に応じ同表右欄に掲げる懲戒処分の種類のうちいずれかの種類の懲戒処分(懲戒処分の種類が一である場合にあっては、当該種類の懲戒処分)を行うものとする。

(違反行為に該当する複数の行為を行った場合の取扱い)

第3条 職員が別表左欄に掲げる違反行為に該当する行為を二以上行ったときは、当該職員に対し、当該違反行為に応じ同表右欄に掲げるそれぞれの懲戒処分の種類のうち最も重い懲戒処分(懲戒処分の種類が一である場合にあっては、当該種類の懲戒処分。以下同じ。)よりも重い懲戒処分を行うものとする。

2 前項の規定により重い懲戒処分を行うときは、別表の左欄に掲げる違反行為に応じ同表右欄に掲げる懲戒処分の種類のうち最も重い懲戒処分を行う。この場合において当該処分が停職の場合にあっては免職に、減給の場合にあっては停職に、戒告の場合にあっては減給又は戒告とする。

(情状等による加重)

第4条 懲戒処分を行う場合において、次の各号のいずれかの事由があるときは、前2条に規定する懲戒処分よりも重い懲戒処分を行うことができる。

(1) 非違行為の動機若しくは態様が極めて悪質であるとき又は結果が極めて重大であるとき。

(2) 非違行為を行った職員が管理又は監督の地位にあるなどその職責が特に高いとき。

(3) 非違行為の公務内外に及ぼす影響が特に大きいとき。

(4) 過去に類似の非違行為を行ったことを理由として懲戒処分を受けたことがあるとき。

(5) 処分の対象となり得る複数の異なる非違行為を行っていたとき。

2 前項の規定に基づき、重い懲戒処分を行うときは、前2条の規定を準用する。

(情状等による軽減)

第5条 懲戒処分を行う場合において、次の各号のいずれかの事由があるときは、これらの規定により行うことのできる懲戒処分より軽い懲戒処分を行うことができる。

(1) 職員が自らの非違行為が発覚する前に自主的に申し出たとき。

(2) 非違行為を行うに至った経緯その他の情状に特に酌量すべきものがあると認められるとき。

2 前項の規定に基づき、第2条又は第3条の規定により行う懲戒処分より軽い懲戒処分を行うときは、別表左欄に掲げる違反行為に応じ同表右欄に掲げる懲戒処分とする。ただし、懲戒処分の種類が一である場合は、当該種類の懲戒処分とするが、停職の場合にあっては減給に、減給の場合にあっては戒告とすることを原則とする。

3 第2条から第4条及び前2項の規定にかかわらず、職員が行った行為が別表左欄に掲げる違反行為に該当する場合において、当該職員が行った当該違反行為の態様等に照らし懲戒処分を行わないことに相当の理由があると認められるときは、懲戒処分を行わないことができる。

4 前項の規定を適用する場合は、原則として当該違反行為に応じ同表右欄に掲げる懲戒処分の種類に戒告が含まれているときに限るものとする。

(別表に掲げられていない行為の取扱い)

第6条 職員が行った行為が地公法第29条第1項各号に該当する場合であって、別表左欄に掲げる違反行為に該当しないときは、同表同欄に掲げる違反行為に対する懲戒処分の取扱いに準じて当該行為に対する懲戒処分を決定するものとする。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成20年4月21日訓令第6号)

この訓令は、平成20年5月1日から施行する。

(平成20年5月23日訓令第9号)

この訓令は、平成20年5月23日から施行する。

(平成20年5月27日訓令第10号)

この訓令は、平成20年5月27日から施行する。

(平成24年3月30日訓令第4号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成30年10月1日訓令第12号)

この訓令は、平成30年10月1日から施行する。

(令和2年7月15日訓令第42号)

この訓令は、令和2年6月1日から適用する。

別表(第2条関係)

一般服務関係

1

欠勤

1

正当な理由がなく10日以内の間勤務を欠いた場合(退職までの間において)

減給

戒告

2

正当な理由がなく11日以上20日以内の間勤務を欠いた場合(退職までの間において)

停職

減給

3

正当な理由がなく21日以上の間勤務を欠いた場合(退職までの間において)

免職

停職

2

遅刻・早退

勤務時間の始め又は終わりに繰り返し勤務を欠いた場合

戒告

3

休暇の虚偽申請

病気休暇又は特別休暇について虚偽の申請をした場合

減給

戒告

4

勤務態度不良

勤務時間中に職場を離脱して職務を怠り、公務の運営に支障を生じさせた場合

5

職場内秩序を乱す行為

1

他の職員に対する暴行により職場の秩序を乱した場合

停職

減給

2

他の職員に対する暴言により職場の秩序を乱した場合

減給

戒告

6

虚偽報告

事実をねつ造して虚偽の報告を行った場合

減給

戒告

7

違法な職員団体活動

1

地公法第37条第1項前段の規定に違反して同盟罷業、怠業その他の争議行為をなし、又は市の活動能率を低下させる怠業的行為をした場合

減給

戒告

2

地公法第37条第1項後段の規定に違反して同項前段に規定する違法な行為を企て、又はその遂行を共謀し、そそのかし、若しくはあおった場合

免職

停職

8

秘密漏えい

1

職務上知ることのできた秘密を漏らし、公務の運営に重大な支障を生じさせた場合

免職

停職

2

具体的に命令され、又は注意喚起された情報セキュリティ対策を怠ったことにより、職務上の秘密が漏えいし、公務の運営に重大な支障を生じさせた場合

停職

減給

戒告

9

政治的目的を有する文書の配布

政治的目的を有する文書を配布した場合

戒告

10

兼業の承認等を得る手続のけ怠

営利企業の役員等の職を兼ね、若しくは自ら営利企業を営むことの承認を得る手続又は報酬を得て、営利企業以外の事業の団体の役員等を兼ね、その他事業若しくは事務に従事することの許可を得る手続を怠り、これらの兼業を行った場合

減給

戒告

11

入札談合等に関する行為

市が入札等により行う契約の締結に関し、その職務に反し、事業者その他の者に談合を唆すこと、事業者その他の者に予定価格等の入札等に関する秘密を教示すること又はその他の方法により、当該入札等の公正を害するべき行為を行った場合

免職

停職

12

個人の秘密情報の目的外収集

その職権を濫用して、専らその職務の用以外の用に供する目的で個人の秘密に属する事項が記録された文書等を収集した場合

減給

戒告

13

公文書の不適正な取扱い

1

公文書を偽造し、若しくは変造し、若しくは虚偽の公文書を作成し、又は公文書を毀棄した場合

免職

停職

2

決裁文書を改ざんした場合

3

公文書を改ざんし、紛失し、又は誤って廃棄し、その他不適正に取り扱ったことにより、公務の運営に重大な支障を生じさせた場合

停職

減給

戒告

14

セクシュアル・ハラスメント(他の者を不快にさせる職場における性的な言動及び他の職員を不快にさせる職場外における性的な言動)

1

暴行若しくは脅迫を用いてわいせつな行為をし、又は職場における上司・部下等の関係に基づく影響力を用いることにより強いて性的関係を結び若しくはわいせつな行為をした場合

免職

停職

2

相手の意に反することを認識の上で、わいせつな言辞、性的な内容の電話、性的な内容の手紙・電子メールの送付、身体的接触、つきまとい等の性的な言動(以下「わいせつな言辞等の性的な言動」という。)を繰り返した場合

停職

減給

3

この場合において、わいせつな言辞等の性的な言動を執拗に繰り返したことにより相手が強度の心的ストレスの重積による精神疾患に罹患した場合

免職

停職

4

相手の意に反することを認識の上で、わいせつな言辞等の性的な言動を行った場合

減給

戒告

15

パワーハラスメント

1

著しい精神的又は身体的な苦痛を与えたもの

停職

減給

戒告

2

指導、注意等を受けたにもかかわらず、繰り返したもの

停職

減給

3

強度の心的ストレスの重積による精神疾患に罹患させたもの

免職

停職

減給

公金官物取扱い関係

1

横領

公金又は官物を横領した場合

免職

2

窃取

公金又は官物を窃取した場合

3

詐取

人を欺いて公金又は官物を交付させた場合

4

紛失

公金又は官物を紛失した場合

戒告

5

盗難

重大な過失により公金又は官物の盗難に遭った場合

6

官物損壊

故意に職場において官物を損壊した場合

減給

戒告

7

失火

過失により職場において官物の出火を引き起こした場合

戒告

8

諸給与の違法支出・不適正受給

故意に諸規定に違反して諸給与を不正に支給した場合又は故意に届出を怠り、又は虚偽の届出をするなどして諸給与を不正に受給した場合

減給

戒告

9

公金官物処理不適正

自己保管中の公金の流用等公金又は官物の不適正な処理をした場合

10

コンピュータの不適正使用

職場のコンピュータをその職務に関連しない不適正な目的で使用し、公務の運営に支障を生じさせた場合

公務外非行関係

1

放火

放火をした場合

免職

2

殺人

人を殺した場合

3

傷害

人の身体を傷害した場合

停職

減給

4

暴行・けんか

暴行を加え、又はけんかをした職員が人を傷害するに至らなかったとき

減給

戒告

5

器物損壊

故意に他人の物を損壊した場合

6

横領

自己の占有する他人の物(公金及び官物を除く。)を横領した場合

免職

停職

7

窃盗・強盗

1

他人の財物を窃取した場合

2

暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した場合

免職

8

詐欺・恐喝


人を欺いて財物を交付させ、又は人を恐喝して財物を交付させた場合

免職

停職

9

賭博

1

賭博をした場合

減給

戒告

2

常習として賭博をした場合

停職

10

麻薬・覚せい剤等の所持又は使用

麻薬・覚せい剤等を所持又は使用した場合

免職

11

酩酊による粗野な言動等

酩酊して、公共の場所や乗物において、公衆に迷惑をかけるような著しく粗野又は乱暴な言動をした場合

減給

戒告

12

淫行

18歳未満の者に対して、金品その他財産上の利益を対償として供与し、又は供与することを約束して淫行をした場合

免職

停職

13

痴漢行為

公共の乗物等において痴漢行為をした場合

停職

減給

14

盗撮行為

公共の場所若しくは乗物において他人の通常衣服で隠されている下着若しくは身体の盗撮行為をし、又は通常衣服の全部若しくは一部を着けない状態となる場所における他人の姿態の盗撮行為をした場合

交通事故・交通法規違反関係

1

交通事故

別紙、交通法規違反処分基準による。

2

交通法規違反

監督責任関係

1

指導監督不適正

部下職員が懲戒処分を受ける等した場合で、管理監督者としての指導監督に適正を欠いていた場合

減給

戒告

2

非行の隠ぺい、黙認

部下職員の非違行為を知得したにもかかわらず、その事実を隠ぺいし、又は黙認した場合

停職

減給

その他

以上の事項に属さないものについて

国家公務員の例等を参考にする。

別紙

交通法規違反処分基準

区分

相手死亡

相手重傷

相手軽傷

物損

無損害

飲酒運転




酒酔い

免職

免職

免職

免職

停職

免職

停職

酒気帯び

免職

免職

免職

停職

免職

停職

停職

減給

事故後の措置義務違反

免職

免職

免職

停職


飲酒運転幇助、同乗

免職

免職

免職

停職

停職

減給

減給

戒告

飲酒運転以外の事故




飲酒運転以外の事故

免職

停職

停職

減給

減給

戒告

戒告

訓告

文書注意

口頭注意


事故後の措置義務違反

免職

停職

停職

減給

1ランク重い処分


飲酒運転以外で速度超過以外の交通法規違反




反則点数6点以上の悪質な交通法規違反





停職

減給

戒告

物損・事故後の措置義務違反




停職

減給


速度超過及び反則点数6点未満の交通法規違反

別に定める。

注:飲酒運転以外の物損事故の処分は、物損程度と調査による違反内容を勘案する。

高梁市職員の懲戒処分の基準に関する規程

平成18年12月26日 訓令第17号

(令和2年7月15日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
平成18年12月26日 訓令第17号
平成20年4月21日 訓令第6号
平成20年5月23日 訓令第9号
平成20年5月27日 訓令第10号
平成24年3月30日 訓令第4号
平成30年10月1日 訓令第12号
令和2年7月15日 訓令第42号