○高梁市住民基本台帳の一部の写しの閲覧事務取扱要綱
平成18年11月1日
告示第192号
(目的)
第1条 この告示は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)に基づく住民基本台帳の一部の写し(以下「台帳の写し」という。)の閲覧に関し必要な事項を定めることにより、住民に関する記録の適正な管理を図ることを目的とする。
(1) 台帳の写し 住民基本台帳に記載されているもののうち、次に掲げる事項の写しをいう。
ア 氏名
イ 出生の年月日
ウ 男女の別
エ 住所
(2) 閲覧者 台帳の写しを閲覧する者
(3) 利用目的 台帳の写しの閲覧により知り得た事項の利用目的
(居住関係の確認について市長が定めるもの)
第3条 法第11条の2第1項第3号に規定する市長が定めるものとは次の場合をいう。ただし、住民票の写しの交付の請求により居住関係の確認ができるものは除く。
(1) 訴訟を提起する際に相手方の居住関係を確認する必要がある場合
(2) その他、特別の事情により居住関係の確認をする必要があり、かつ、他に手段がないと市長が認める場合
(台帳の写しの閲覧の申出)
第4条 個人又は法人(法人ではない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。)が閲覧の申出をしようとする場合は、当該申出を行う者(以下「申出者」という。)が住民基本台帳閲覧申出書(様式第1号)を市長に提出することにより台帳の写しの閲覧の申出を行うものとする。
(承認)
第6条 市長は、台帳の写しの閲覧の申出があった場合において、当該申出を相当と認めるときは、次のいずれかの場合に該当するものを除き、申出者に当該申出に係る台帳の写しを閲覧させることができる。
(1) 多数の台帳の写しの閲覧の申出があった場合等で、住民基本台帳事務に支障が生じるとき
(2) 多数の者が一時に申出をし、台帳の写しを閲覧する日時が競合したとき
(3) 天災等により台帳の写しを亡失し、又はき損したとき
(4) プライバシーの侵害又は差別的事象等につながるおそれがあると認められるとき
(5) 過去において、閲覧者に台帳の写しの閲覧に際して重大な違反があったとき
(6) その他閲覧の申請を拒むに足りる相当な理由があると認められるとき
(閲覧者の身分確認)
第7条 閲覧者が第4条の申出による台帳の写しを閲覧するに当たっては、次のいずれかの書類を提示しなければならない。
(1) 個人番号カード又は旅券、運転免許証その他官公署が発行した免許証、許可証若しくは資格証明書等(本人の写真が貼付されたものに限る。)であって、閲覧者が本人であることを確認できるもの
(2) 閲覧者が本人であることを確認するため、郵便で当該閲覧者に対して文書で照会した回答書及び健康保険の被保険者証、年金手帳、療育手帳等法律若しくはこれに基づく命令又は条例の規定に基づき交付された書類であって氏名及び生年月日が記載されたもの
(その他)
第8条 この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この告示は、平成18年11月1日から施行する。
附則(平成27年12月24日告示第214号)抄
(施行期日)
第1条 この告示は、平成28年1月1日から施行する。
(高梁市住民基本台帳の一部の写しの閲覧事務取扱要綱の一部改正に伴う経過措置)
第9条 第8条の規定による改正後の高梁市住民基本台帳の一部の写しの閲覧事務取扱要綱第7条第1号の規定は、個人番号カードの交付を受けた者について適用し、個人番号カードの交付を受けていない者については、なお従前の例による。
附則(令和4年1月11日告示第24号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和4年2月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の要綱等の規定により作成された様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。