○高梁市電子計算組織及び情報システムの管理運営に関する規程
平成19年3月27日
訓令第20号
(趣旨)
第1条 この訓令は、本市の電子計算組織、情報システム及びデータの適正な管理又は効率的な利用を図るため、電子計算組織及び情報システムの管理及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 電子計算組織 サーバ及びこれに接続された機器等で、与えられた処理手続に従い、記録、加工、演算及びその他の一連の処理を行うことにより、多種の事務的な処理を行う電子的機器及びそれらの機器を通信媒体で接続することにより一体として情報の処理を行う情報通信網をいう。
(2) 情報システム 電子計算組織を利用して行う業務処理の体系をいう。
(3) 基幹系情報システム 業務処理の体系のうち、住民記録、税及び福祉等の住民情報を処理する情報システムをいう。
(4) 職員ポータル 財務会計、文書管理、勤務管理及びメールなどの業務を行うための、情報システム上の入り口をいう。
(5) データ 情報システムに係る入力帳票若しくは出力帳票又は磁気ディスクその他の媒体に記録されている情報をいう。
(6) ドキュメント システム設計書、操作手引書、プログラム説明書、コード表等の電算処理に必要な仕様書をいう。
(7) システム所管課 情報システムの管理を所掌する課、室等をいう。
(8) システム利用課 情報システムを利用する課、室等をいう。
(9) 実施機関 高梁市情報公開及び個人情報の保護に関する条例(平成16年高梁市条例第10号)第2条第1項第1号に定めるものをいう。
(電子計算組織の範囲)
第3条 本市の実施機関の職員(以下「職員」という。)は、その実施機関が所掌する事務に限り、電子計算組織及びデータを利用することができる。
(データの管理原則)
第4条 職員は、市民の基本的人権を尊重し、個人的秘密の保持を図るため、漏えい、滅失、損傷又は改ざんをされることのないようデータの保護管理に万全を期さなければならない。
2 システム所管課は、データに関係し、本人から訂正又は削除等の申し出があった場合においては、その内容を調査し、誤りがあると認めたときは、速やかに改めなければならない。
3 職員は、職務上知り得た情報を他に漏えいし、又は使用目的以外に利用してはならない。
(記録の制限)
第5条 情報システムに記録するデータは、第3条に定める事務処理に必要なものに限る。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる事項は、情報システムにデータとして記録してはならない。
(1) 個人の思想、信条、宗教その他市民の権利を侵害するおそれのある事項
(2) 犯罪に関する事項
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が個人の権利を侵害するおそれがあると認める事項
3 情報システムに記録されたデータのうち、事務処理のため収集したが使用しなかった、又は保存の必要がなくなったデータは、速やかに消去しなければならない。
(統括電算管理者)
第6条 電子計算組織の円滑な運営及びデータの適正な管理に関し総合調整を図るため、統括電算管理者を置き、政策監をもって充てる。
(電算管理者)
第7条 統括電算管理者の職務を補佐するため、電算管理者を置き、デジタル・未来戦略課長をもって充てる。
(管理者の責務)
第8条 統括電算管理者は、情報システムの安全性及び信頼性を確保するため、職員に高梁市情報セキュリティ基準に関する規程(平成19年高梁市訓令第21号)に定める情報セキュリティポリシーを遵守させなければならない。
2 電算管理者は、電子計算組織が適正に稼動するように管理し、必要に応じて保守点検を実施しなければならない。
(システム所管課)
第9条 システム所管課の長は、前条第2項に定める電算管理者の責務に準じて、情報システムの安全性及び信頼性を確保するための措置を講ずるとともに、電算管理者の指示及び助言に従わなければならない。
(システム利用課)
第10条 システム利用課の長は、情報システムを利用する職員について、電算管理者とその利用範囲及び管理方法等をあらかじめ協議し、指定するものとする。
2 情報システムは、指定された職員のみが操作するものとし、委託業者の操作員についても同様とする。
3 前項の職員及び委託業者の操作員は、操作目的以外に記録を検索し、改変し、又は消去してはならない。
(情報システムの操作時間)
第11条 情報システムのうち職員ポータルは、保守等による停止時間以外、いつでも使用できるものとする。ただし、基幹系情報システムの操作時間は、高梁市の休日を定める条例(平成16年高梁市条例第2号)第1条に定める市の休日(以下「市の休日」という。)を除き、午前7時から午後7時までとする。
3 その他の情報システムの稼動時間については、システム所管課で定めるものとする。
(情報システムの取扱い)
第12条 電子計算機室(以下「電算室」という。)に設置された電算機及びネットワーク機器は、指定された電算機取扱者及び委託業者の操作員でなければ操作できないものとする。
2 電算機取扱者は、デジタル・未来戦略課に所属する職員のうちから電算管理者が指定する職員をもって充て、委託業者の操作員についても同様に電算管理者が指定する。
(入退室管理)
第13条 電算管理者は、電算室へ電算機取扱者及び前条に定めた委託業者の操作員以外の者を入室させてはならない。ただし、電算処理のため等、電算管理者が必要と認めたときは、電算機取扱者及び委託業者の操作員が立会いのうえ入室できるものとする。
2 入室者は所属、氏名、目的及び入退室時刻を記録するものとする。
(保安措置)
第14条 電算管理者は、電算室の火災その他の災害及び盗難に備え、必要な保安措置を講じなければならない。
(事故発生時の対策)
第15条 電算管理者は、事故に対するデータの保安管理を行い、事故が発生した場合には、事故の原因及び被害状況を速やかに調査し、情報システムの復旧に努めなければならない。
2 前項の規定は、システム所管課及びシステム利用課に設置している情報システムの管理に関する場合について、準用する。
(データの管理)
第16条 システム所管課及びシステム利用課の長は、データに関し厳重に管理するとともに、データの作成、追加、更新、廃棄及び複写等その管理方法を定め、適正に管理しなければならない。
(ドキュメントの管理)
第17条 電算管理者及びシステム所管課の長は、ドキュメントを整備し、外部への持ち出し及び複写等その管理方法を定め、適正に管理しなければならない。
(電算事務処理依頼書)
第18条 システム利用課の長は、新たに事務を電算処理しようとするとき、又は処理内容の変更等をしようとするときは、電算事務処理依頼書(様式第2号)を電算管理者に提出するものとする。
(委託契約)
第19条 情報システムに係る業務について、委託契約を締結しようとするときは、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) データの機密保持に関する事項
(2) 再委託の禁止又は制限に関する事項
(3) 指示目的以外の使用及び第三者への提供の禁止に関する事項
(4) データの複写及び複製の禁止に関する事項
(5) 事故発生時における報告義務に関する事項
(6) データの授受及び搬送に関する事項
(7) データの保管及び廃棄に関する事項
(8) 立入検査の実施に関する事項
(9) 前各号に違反した場合における契約解除の措置及び損害賠償に関する事項
(10) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める事項
(委託業務)
第20条 システム利用課の長は、情報システムに係る業務の委託先との成果物納入及び作業報告書の授受に関し、授受年月日、内容、数量等の状況を常に明確にしておかなければならない。
(その他)
第21条 この訓令の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
(高梁市電子計算機処理に係る事務の管理運営及びデータの保護に関する規程の廃止)
2 高梁市電子計算機処理に係る事務の管理運営及びデータの保護に関する規程(平成16年高梁市訓令第11号)は、廃止する。
附則(平成25年4月1日訓令第21号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月25日訓令第7号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月15日訓令第3号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月10日訓令第4号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。