○高梁市税外収入金の督促、延滞金及び滞納処分に関する条例
平成19年3月28日
条例第36号
(趣旨)
第1条 この条例は、分担金、負担金、占用料、使用料、加入金、手数料及び過料その他の本市の歳入(以下「税外収入金」という。)を納期限までに納付しない者がある場合において、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3、都市計画法(昭和43年法律第100号)第75条及び道路法(昭和27年法律第180号)第73条の規定に基づいて行う督促及び延滞金の徴収並びに滞納処分に関し、必要な事項を定めるものとする。
(督促)
第2条 税外収入金を納付すべき義務を負う者(以下「納付義務者」という。)が納期限までに当該税外収入金を完納しない場合は、市長は、納期限後20日以内に期限を指定して督促状を発しなければならない。
2 前項の督促状に指定すべき期限は、その督促状発付の日から起算して10日を経過した日とする。
(督促手数料)
第3条 前条第1項の規定により督促状を発したときは、督促状1通につき100円の督促手数料を徴収することができる。
(延滞金)
第4条 納付義務者が税外収入金をその納期限後に納付する場合においては、その税外収入金の額に、その納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14.6パーセント(負担金及び占用料にあっては年14.5パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金の額を加算して徴収する。ただし、当該納期限の翌日から1箇月を経過する日までの期間については、年7.3パーセントの割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金の額を加算して徴収する。
2 延滞金の額を計算する場合において、その計算の基礎となる納付金額に1,000円未満の端数があるとき、又はその全額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
3 延滞金の確定金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
(年当たりの割合の基礎となる日数)
第5条 前条第1項に定める延滞金の額の計算における年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。
(延滞金の減免)
第6条 市長は、納付義務者が税外収入金をその納期限までに納付しなかったことについて、やむを得ない事由があると認めた場合においては、第4条第1項に定める延滞金を減免することができる。
(滞納処分)
第7条 市長は、第2条の規定による督促を受けた者が、その指定された期限までに納付すべき税外収入金、督促手数料及び延滞金を納付しない場合においては、地方税の滞納処分の例により処分に着手しなければならない。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成19年4月1日から施行する。