○高梁市職員駐車場使用に関する規程

平成19年3月14日

訓令第8号

(趣旨)

第1条 この訓令は、高梁市役所本庁舎、各地域局及び市長が特に認めた施設(以下「本庁舎等」という。)に勤務する職員(高梁市職員の給与に関する条例(平成16年高梁市条例第40号)第15条第1項第2号に規定する職員であって通勤手当を支給する職員及び高梁市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年高梁市条例第51号)第26条の適用を受けて任用された会計年度任用職員であって通勤手当を支給する会計年度任用職員。以下「職員」という。)の駐車場(以下「駐車場」という。)の使用に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 駐車場は、本庁舎等に近接する市有地等又は市長が指定する土地で必要に応じて市長が設置する。

(駐車車両の範囲)

第3条 駐車場に駐車することができる車両は、道路交通法(昭和35年法律第105号)第3条に規定する普通自動車で職員が通勤に使用する車両(以下「通勤自動車」という。)とする。

(使用者の範囲)

第4条 駐車場を使用できる者は、職員のうち、次の各号の一に該当する者とする。

(1) 通勤自動車を使用し、通勤距離が片道2キロメートル以上の者

(2) 前号に掲げる者のほか、市長が特に必要と認めた者

(通勤自動車の登録等)

第5条 駐車場を使用しようとする職員(以下「申請者」という。)は、通勤自動車登録(解除)申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

第6条 市長は、前条の申請書を受理したときは、必要な審査を行い、通勤自動車を登録する。

2 市長は、前項の規定により通勤自動車を登録したときは、申請者に高梁市職員通勤自動車登録駐車証(様式第2号。以下「登録駐車証」という。)を交付する。

3 前項の規定により登録駐車証の交付を受けた申請者(以下「使用者」という。)は、登録駐車証を携帯し、駐車場を使用しているときは、常に通勤自動車に掲示しなければならない。

4 前条の規定は、代替自動車を使用する場合にも適用する。

(登録の期間)

第7条 登録の期間は、毎年4月1日から3月31日までの1年間とする。ただし、登録内容に変更がない場合は期間を1年間延長し、以後も同様とする。

(使用料)

第8条 使用者から駐車場の使用料(以下「使用料」という。)を徴収する。

2 前項の使用料は、月額1,500円とする。

3 使用料は、登録の初日の日の属する月の翌月分(登録の初日の日が月の初日であるときはその日の属する月分)から徴収する。

4 使用料は、第11条に規定する登録の取消し又は第12条に規定する登録の解除等の場合は、取消し又は解除等の日の属する月分まで徴収する。

(使用料の減額)

第9条 使用者が病気休暇その他の事由により月の勤務を要する日数の半数以上駐車場を使用しない場合で市長が認めた場合は、別に定めるところにより使用料を減額することができる。

(使用料の徴収方法等)

第10条 使用料の徴収方法は、高梁市職員の給与に関する条例(平成16年高梁市条例第40号)第19条の規定により給与から控除する。

2 使用料の納期限は、翌月の15日とする。ただし、その日が、高梁市の休日を定める条例(平成16年高梁市条例第2号)に規定する市の休日に当たるときは、その翌日をもって当該使用料の納期限とする。

(登録の取消し)

第11条 使用者が、次の各号の一に該当するときは、その登録を取り消すものとする。

(1) 第4条に規定する要件を欠いたとき。

(2) 長期間にわたって駐車場を使用せず、第12条に規定する届出を行わないとき。

(3) 虚偽又は不正の申請をしたことが明らかになったとき。

(4) その他この訓令の規定に違反したとき。

2 使用者は、前項の規定により登録を取り消されたときは、速やかに登録駐車証を市長に返却しなければならない。

(登録の解除)

第12条 使用者は、月の初日から末日までの全期間又はそれを超えて駐車場を使用しないときは、あらかじめ申請書を市長に提出しなければならない。ただし、休暇等で駐車場を使用しないときであって、その期間が休暇申請等により確認できるものは、この限りでない。

2 市長は、前項に規定する申請書を受理したときは、必要な審査を行い、登録を解除する。

3 使用者は、前項の規定により登録を解除されたときは、速やかに登録駐車証を市長に返却しなければならない。

(禁止行為)

第13条 使用者は、駐車場内において次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 他の通勤自動車の駐車を妨げること。

(2) 施設及び駐車中の通勤自動車を損傷するおそれのある行為をすること。

(3) みだりに火気を使用し、又は騒音を発すること。

(4) ごみその他汚物を捨てること。

(5) 前各号のほか、駐車場の使用又は管理に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。

(事故等の届出)

第14条 使用者は、駐車場内で事故を起こしたとき又は自己若しくは他の通勤自動車に異常を発見したときは、直ちに市長に届け出なければならない。

(事故等の損害の責任)

第15条 市長は、駐車場に駐車中の通勤自動車又はその他の車両の損傷、盗難その他火災事故又は不可抗力による事故については、賠償の責めを負わないものとする。

(損害賠償)

第16条 使用者は、自己の責めに帰すべき理由により駐車場の施設その他の物件を損傷したときは、その損害を賠償しなければならない。

(その他)

第17条 この訓令の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第5条及び第6条第1項第2項の規定は、公布の日から施行する。

(平成19年7月11日訓令第38号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成19年4月1日以降に徴収する使用料から適用する。

(平成20年4月21日訓令第7号)

この訓令は、平成20年4月21日から施行する。

(令和2年3月31日訓令第26号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

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高梁市職員駐車場使用に関する規程

平成19年3月14日 訓令第8号

(令和2年4月1日施行)