○高梁市遠距離通学生徒通学費補助金交付要綱
平成19年3月16日
教育委員会告示第14号
(目的)
第1条 この告示は、遠距離通学生徒の通学費を補助することにより、保護者負担の軽減を図ることを目的とする。
(補助の対象)
第2条 高梁市内に住所を有する高梁市立中学校に通学する生徒で、次に掲げるものに対して補助する。
(1) 川上町地内に在住の生徒の内、片道の通学距離が4km以上でバスを利用して通学する者(以下「1号該当者」という。)
(2) 前号に掲げる者のほか、片道の通学距離が4km以上で公共交通機関を利用して通学する者(以下「2号該当者」という。)
(3) バス利用区間が片道10km以上で最寄りのバス停留所までの距離が片道4kmを超える者(以下「3号該当者」という。)
(4) 自転車を利用して通学する生徒で片道の通学距離が6km以上の者(以下「自転車通学者」という。)。ただし、出席を要する日数の8割以上を自転車で通学する者に限る。
(5) 前4号に掲げる者のほか片道の通学距離が6km以上の者(以下「5号該当者」という。)
2 前項に定める補助金は、重複して受けることはできない。ただし3号該当者のバス利用に係る補助金については、この限りでない。
(補助の申請)
第4条 補助を受けようとする者は、毎年、補助金交付申請書に通学届書を添えて指定する期日までに学校を経由し、高梁市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。
2 1号該当者でバス通学補助を受けようとする者は、毎年、バス定期乗車券交付申請書を指定する期日までに学校を経由し、教育委員会に提出しなければならない。
3 申請書に記載される通学距離は、学校長が認めた通常通学する上で合理的な行程での実測距離とする。
(補助の決定)
第5条 教育委員会は、前条に規定する補助金交付申請書を受理したときは、速やかに必要な調査を行い決定するものとする。
(補助の交付受領)
第6条 補助金は、年2回に分けて生徒の保護者に支給する。ただし、1号該当者については、定期券により年2回の現物支給とする。
(異動報告)
第7条 補助金の支給を受けている者で、次の各号のいずれかに該当する場合は、直ちに届け出なければならない。
(1) 休学し、又は転学したとき。
(2) 住所その他重要な事項に異動があったとき。
(3) 他の通学補助を受けるとき。
(補助の取消し返還)
第8条 教育委員会は、補助金の交付を受けている者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の一部又は全額を取消し返還させることができる。
(1) 疾病等により就学見込みがなくなったとき。
(2) 補助金交付申請書に虚偽の記載その他不正な行為があったとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会が不適当と認めたとき。
2 前項の規定により補助の取消通知を受けた者は、速やかに補助金を返納しなければならない。
(補助金交付者名簿)
第9条 教育委員会は、遠距離通学費補助金交付者名簿を備え付けなければならない。
(その他)
第10条 この要綱の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
1 この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年2月23日教委告示第4号)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年7月12日教委告示第23号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成25年10月1日教委告示第25号)
(施行期日)
1 この告示は、平成25年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 高梁市立川上中学校に通学する生徒に係る通学費の補助については、この告示による改正後の高梁市遠距離通学生徒通学費補助金交付要綱の規定にかかわらず、平成26年3月31日までの間、なお従前の例による。
別表(第3条関係)
区分 | 補助金 | |
1号該当者 | バス乗車券により支給 | |
2号該当者 | 6箇月定期料金を基に算出し、12月分 | |
3号該当者 | 最寄りのバス停留所までの片道通学距離に1km当たり250円を乗じて得た額を1箇月補助額とし12月分 | |
自転車通学者 |
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| 片道10km未満 | 片道通学距離に1km当たり150円を乗じて得た額を1箇月補助額とし12月分 |
片道10km以上 | 片道通学距離に1km当たり250円を乗じて得た額を1箇月補助額とし12月分 | |
5号該当者 | 片道通学距離に1km当たり150円を乗じて得た額を1箇月補助額とし12月分 |