○高梁市国民健康保険出産育児一時金委任払実施要綱

平成19年1月9日

告示第2号

(目的)

第1条 この告示は、高梁市国民健康保険条例(平成16年高梁市条例第146号)第6条に規定する出産育児一時金(以下「一時金」という。)の支給に関し、高梁市国民健康保険の被保険者が属する世帯の世帯主(以下「世帯主」という。)の委任を受けた医療機関等(以下「病院等」という。)が一時金を受領すること(以下「委任払」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 委任払の対象者は、次の各号に掲げる要件を満たす世帯主とする。ただし、第3号の要件については、市長が特に必要と認める場合は、この限りでない。

(1) 一時金の支給を受けることができる者

(2) 委任払に係る病院等の同意が得られる者

(3) 高梁市国民健康保険税を滞納していない者

(手続等)

第3条 この告示による委任払の適用を受けようとする世帯主(以下「申請者」という。)は、高梁市国民健康保険条例施行規則(平成16年高梁市規則第101号)第18条の規定にかかわらず、出産育児一時金委任払承認申請書兼請求書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。この場合において、申請書の受付は、出産予定日の1箇月前の日からとする。

2 市長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、出産育児一時金委任払承認通知書(様式第2号。以下「承認通知書」という。)により申請者及び病院等に通知するものとする。

3 前項の規定により委任払の承認(以下「承認」という。)を受けた申請者は、出産後14日以内に出産費用額等届出書(様式第3号)及び出生証明書類の写しを市長に提出しなければならない。

(支払)

第4条 市長は、前条第3項の書類の内容を審査し、一時金の振込額を確定したときは、出産育児一時金振込通知書(様式第4号)により申請者及び病院等へ通知するとともに当該一時金を病院等に支払うものとする。ただし、出産費用額等届出書の費用総額(以下「費用額」という。)が一時金の額に満たないときは、当該費用額を病院等に支払い、一時金と費用額の差額を申請者に支払うものとする。

(申請事項の変更)

第5条 申請者は、申請書の記載事項に変更が生じたときは、速やかに出産育児一時金委任払変更届出書(様式第5号)に承認通知書の写しを添付して、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の届出があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、出産育児一時金委任払変更承認通知書(様式第6号)により申請者及び病院等に通知するものとする。

(承認の辞退等)

第6条 申請者は、承認を辞退しようとするときは、当該委任払を受任した病院等の同意を得て、出産育児一時金委任払辞退届出書(様式第7号)に承認通知書を添付して、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の届出があったときは、申請者及び病院等に出産育児一時金委任払取消承認通知書(様式第8号。以下「取消通知書」という。)を交付することにより、承認を取り消すものとする。

3 申請者は、委任払に係る病院等を変更しようとするときは、前2項の手続を経た後に、改めて申請書により申請を行うものとする。

(承認の取消)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当したときは、直ちに承認を取消すものとする。

(1) 出産予定者が出産日前に高梁市国民健康保険の資格を喪失したとき。

(2) 虚偽その他の不正の届出であることが判明したとき。

(3) その他委任払を行うべきでないと市長が判断したとき。

2 市長は、前項の規定により承認を取り消したときは、取消通知書により申請者及び病院等に通知するものとする。

(一時金の返還)

第8条 市長は、前条第1項の規定により承認を取消したとき、かつ、その取消しに係る一時金について既に交付されているときは、市長は申請者に対して当該一時金の返還を請求するものとし、申請者は当該一時金を返還しなければならない。

(その他)

第9条 この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年1月11日告示第24号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和4年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の要綱等の規定により作成された様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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高梁市国民健康保険出産育児一時金委任払実施要綱

平成19年1月9日 告示第2号

(令和4年2月1日施行)