○高梁市介護認定審査会規則

平成18年3月31日

規則第55号

高梁地域介護認定審査会規則(平成16年高梁市規則第215号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 高梁市介護認定審査会(以下「認定審査会」という。)の運営については、介護保険法(平成9年法律第123号)、介護保険法施行法(平成9年法律第124号)、介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「法令」という。)及び高梁市介護保険条例(平成16年高梁市条例第150号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(委員)

第2条 認定審査会の委員(以下「委員」という。)は、要介護者等の保健、医療又は福祉に関する学識経験を有する者のうちから、市長が選任し、委嘱又は任命(以下「委嘱等」という。)する。

2 委員に欠員を生じたときは、前項の例により後任の委員を選任し、委嘱等する。

3 委員は、非常勤とする。

4 委員は、調査員として認定調査に原則として従事することはできない。

5 委員は、岡山県が実施する認定審査会委員に対する研修を受講し、審査及び判定の趣旨、考え方、手続き等を確認するものとする。

(委員の任期)

第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、任期終了後であっても新たに委員が委嘱等されるまでは、その職務を行う。

3 委員は再任されることができる。

(会長)

第4条 認定審査会に会長1人を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、認定審査会を代表する。

3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 認定審査会は、会長が招集する。

2 認定審査会は、保健、医療及び福祉のいずれかの分野の学識経験を有する委員を欠くときは、原則として会議を開催しないものとする。

3 認定審査会は、過半数の委員の出席がなければ、これを開き、議決することができない。

4 認定審査会の議事は、会長を含む出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(合議体)

第6条 認定審査会は、委員のうちから会長が指名するものをもって構成する合議体(以下「合議体」という。)で、審査及び判定の案件を取り扱う。

2 合議体の数は、7以内とする。

3 合議体を構成する委員の定数は、5人以内とする。

4 合議体に長(以下「委員長」という。)を1人置き、当該合議体の構成する委員の互選によってこれを定める。

5 委員長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。

6 合議体の会議は、委員長が招集する。ただし、初回の会議は会長が招集する。

7 合議体の議事は、原則として、保健、医療及び福祉のいずれかの分野の学識経験を有する委員を欠くときは、会議を開催しないものとし、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することはできない。

8 合議体の議事は、委員間の調整を行い、合意を得るよう努める。その上で、委員長を含む出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

9 認定審査会において別段の定めをした場合のほかは、合議体の議決をもって認定審査会の議決とする。

(合議体の委員)

第7条 認定審査会に、合議体に属さない委員(以下「無任所の委員」という。)を置くことができる。

2 合議体の委員は他の合議体の委員を兼ねることはできない。ただし、委員の確保が特に困難な場合は、この限りではない。

3 合議体を構成する委員及び無任所の委員は、3か月に1回、その職務を変更することができる。

(合議体の審査及び判定)

第8条 合議体は、審査対象者について、法令等に基づき、次の各号について審査及び判定を行う。

(1) 要介護状態又は要支援状態に該当すること。

(2) 要介護状態及び要支援状態である場合は、その介護の必要の程度に応じて要介護認定基準及び要支援認定基準で定める区分

2 合議体は前項に規定するもののほか、特に必要がある場合については、次の各号について意見を付するものとする。

(1) 被保険者の要介護状態の軽減又は悪化の防止のために必要な療養に関する事項

(2) 指定居宅サービス又は指定施設サービスの有効な利用等に関し被保険者が留意すべき事項

3 合議体の委員のうち、つぎに掲げるものはその審査対象者の介護認定の判定に加わることはできない。

(1) 審査対象者の主治医意見書を作成した者

(2) 審査対象者が入院若しくは入所している施設等に所属する者

(3) 審査対象者が介護サービスを受けている施設等に所属する者

(4) 審査対象者の認定調査を行った者

4 合議体は、審査及び判定にあたって、必要に応じて、審査対象者及びその家族、主治医、調査員、及び専門家の意見をきくことができる。

(特例)

第9条 40歳以上65歳未満の生活保護の被保護者が生活保護法(昭和25年法律第144号)第15条の2の規定による介護扶助を受けるために、要介護認定等が必要となる場合は、特例として認定審査会が要介護者等の審査及び判定の業務を受託できるものとする。

(庶務)

第10条 認定審査会の庶務は、健康福祉部健幸長寿課において行う。

(事前準備)

第11条 庶務は、合議体の会議の開催日並びに審査及び判定を行う審査対象者を決定の上、事前に提出書類を関係合議体の委員へ送付するものとする。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、認定審査会の運営に関し必要な事項は、認定審査会が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(委員の任期の経過措置)

2 この規則の施行前に高梁地域介護認定審査会委員に委嘱された委員は引き続きこの規則により高梁市介護認定審査会委員に委嘱されたものとし、任期は平成19年3月31日までとする。

(委員の任期)

3 この規則の第3条第1項の規定にかかわらず、この規則の施行日以後最初に委嘱された委員の任期は、平成19年3月31日までとする。

(最初の認定審査会の招集)

4 この規則の第5条第1項の規定にかかわらず、最初に開かれる認定審査会は、高梁市長が招集する。

(平成19年3月27日規則第24号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年4月4日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(平成28年3月31日規則第24号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月8日規則第5号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年3月25日規則第9号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月30日規則第13号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

高梁市介護認定審査会規則

平成18年3月31日 規則第55号

(令和4年4月1日施行)