○高梁市介護保険サービス事業者等指導要綱

平成19年6月28日

告示第226号

(目的)

第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第23条の規定に基づき、次条各号に掲げる者(以下「サービス事業者等」という。)に対して行う指導(以下「指導」という。)について基本的事項を定めることにより、居宅サービス等(居宅サービス、地域密着型サービス、居宅介護支援、施設サービス、介護予防サービス、地域密着型介護予防サービス若しくは介護予防支援をいう。以下同じ。)の質の確保並びに法第40条及び第52条に規定する介護給付及び予防給付の支給(以下「介護報酬」という。)の適正化を図ることを目的とする。

(指導対象者)

第2条 指導の対象者は、次に掲げる者とする。

(1) 法第45条第1項に規定する住宅改修を行う者又はこれらの者であった者

(2) 法第57条第1項に規定する介護予防住宅改修を行う者又はこれらの者であった者

(3) 法第76条の規定に基づく指定居宅サービス事業者、指定居宅サービス事業者であった者又は当該指定に係る事業所の従業者であった者

(4) 法第78条の7の規定に基づく指定地域密着型サービス事業者、指定地域密着型サービス事業者であったもの又は当該指定に係る事業所の従業者であった者

(5) 法第83条の規定に基づく指定居宅介護支援事業者、指定居宅介護支援事業者であった者又は当該指定に係る事業所の従業者であった者

(6) 法第90条の規定に基づく指定介護老人福祉施設の開設者、当該施設を管理する者又はその他の従業者であった者

(7) 法第100条の規定に基づく介護老人保健施設の開設者、当該施設を管理する者又は医師その他の従業者

(8) 法第112条の規定に基づく指定介護療養型医療施設の開設者、当該施設を管理する者又は医師その他の従業者であった者

(9) 法第115条の7の規定に基づく指定介護予防サービス事業者、指定介護予防サービス事業者であった者又は当該指定に係る事業所の従業者であった者

(10) 法第115条の17の規定に基づく指定地域密着型介護予防サービス事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者であった者又は当該指定に係る事業所の従業者であった者

(11) 法第115条の27の規定に基づく指定介護予防支援事業者、指定介護予防支援事業者であった者又は当該指定に係る事業所の従業者であった者

(指導方針)

第3条 市がサービス事業者等に対し、介護保険法に基づく指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営の基準等を定める条例(平成24年岡山県条例第62号)、介護保険法に基づく指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営の基準等を定める条例(平成26年岡山県条例第26号)、介護保険法に基づく指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営の基準等を定める条例(平成24年岡山県条例第63号)、介護保険法に基づく介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営の基準を定める条例(平成24年岡山県条例第64号)、健康保険法等の一部を改正する法律附則第130条の2第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第26条の規定による改正前の介護保険法に基づく指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営の基準を定める条例(平成24年岡山県条例第66号)高梁市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例(平成25年高梁市条例第24号)、介護保険法に基づく指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法の基準等を定める条例(平成24年岡山県条例第65号)高梁市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例(平成25年高梁市条例第25号)高梁市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例(平成27年高梁市条例第21号)、指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)、指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第20号)、指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第21号)、指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第126号)、指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第127号)、指定地域密着型介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第128号)、指定介護予防支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省令第129号)、厚生労働大臣が定める一単位の単価(平成12年厚生省告示第22号)等に定める居宅サービス等の取扱い及び介護報酬の請求等に関する事項について、周知徹底させることを指導方針とする。

(指導形態)

第4条 指導形態は、次のとおりとする。

(1) 書面指導

書面指導は、サービス事業者等から書面の提出を受けた上で、一定の場所で面談方式により行うものとする。ただし、事前に提出された書面を確認した結果、面談の必要がないと判断した場合は、面談を省略することができるものとする。

(2) 実地指導

実地指導は、サービス事業者等の事業所において次のとおり実施する。

 一般指導

市が単独で行う指導

 合同指導

市、県及び国が合同で行う指導のうち、に掲げる指導以外のもの

 特別合同指導

市、県及び国が合同で行う指導で、県域を超え、全国的に影響の大きいと考えられる活動を行うサービス事業者等又は特に重点指導を必要とするサービス事業者等に対して行うもの

(指導対象の選定)

第5条 市長は、サービス事業者等に対する指導を重点的かつ効率的に実施するため、指導形態に応じて、次に掲げる基準により指導対象の選定を行うものとする。

(1) 書面指導の選定基準

前年度の実地指導の結果、特に文書による指導を行う必要がなく、かつ、適正な事業運営が確保されていると認められたもの

(2) 実地指導の選定基準

 一般指導

(ア) 前年度において、書面指導の対象となったサービス事業者等

(イ) 前年度において、実地指導の対象となったサービス事業者等で、文書による指導を行ったもの

 合同指導

(ア) 複数の都道府県で許可を受けているサービス事業者等

(イ) 特に合同指導が必要と認められるサービス事業者等

 特別合同指導

(ア) 全国的に広範囲で活動を行うサービス事業者等

(イ) 特に特別合同指導が必要と認められるサービス事業者等

(書面指導の方法等)

第6条 書面指導は、次により実施する。

(1) 指導通知

書面指導の対象となるサービス事業者等を決定したときは、当該サービス事業者等に対し、次に掲げる事項を文書により通知するものとする。ただし、急施を要する場合は、この限りでない。

 書面指導の日時及び場所

 出席者

 提出書類等

(2) 書面指導の方法

書面指導は、事前に提出を求めた前号ウの提出書類等に対して、出席者と個別に面談して行うものとする。ただし当該提出書類等を確認した結果、面談の必要がないと判断した場合は、面談を省略することができるものとする。

(3) 出席者

書面指導に当たっては、当該指導の対象となるサービス事業者等又はこれに代わる者の出席を求めるほか、必要に応じて居宅サービス等の担当者、介護報酬請求の担当者又は関係者の出席を求めるものとする。

(4) 指導事項の通知

書面指導の結果、改善を要すると認める事項があるときは、当該サービス事業者等に対し、後日、当該指導事項を文書により通知するものとする。

(5) 改善報告書の提出

前号の通知を行う場合、提出期限を付して、指導事項に係る改善報告書の提出を求めるものとする。

(実地指導の方法等)

第7条 実地指導は、次により実施する。

(1) 指導通知

実地指導の対象となるサービス事業者等を決定したときは、当該サービス事業者等に対し、次に掲げる事項を文書により通知するものとする。ただし、急施を要する場合は、この限りでない。

 実地指導の根拠規定及び目的

 実地指導の日時及び場所

 指導担当者

 出席者

 準備すべき関係書類等

(2) 実施指導の方法

実施指導の方法は、前号オの関係書類等を閲覧し、出席者との面談方式で行うものとする。

(3) 出席者

実地指導に当たっては、当該指導の対象となるサービス事業者等又はこれに代わる者の出席を求めるほか、必要に応じて居宅サービス等の担当者、介護報酬請求の担当者又は関係者の出席を求めるものとする。

(4) 指導事項の通知

実地指導の結果、改善を要すると認める事項があるときは、当該サービス事業者等に対し、後日、当該指導事項を文書により通知するものとする。

(5) 改善報告書の提出

前号の通知を行う場合は、提出期限を付して、指導事項に係る改善報告書の提出を求めるものとする。

(指導後の措置)

第8条 市長は、実地指導の結果、改善を指導した事項について改善が不十分で、再度指導を行うことにより改善の見込みがあると認めるときは、当該サービス事業者等に対して、再度の実地指導を行うものとする。

2 市長は、書面指導又は実地指導中又は指導の結果、高梁市介護保険サービス事業者等監査要綱(平成19年高梁市告示第227号。以下「監査要綱」という。)第4条の規定に該当すると認めたときは、速やかに監査を行うものとする。

(関係機関との連携等)

第9条 市長は、指導の実施及び指導後の措置等について、国及び県等の関係行政機関との間で、必要な情報交換を行う等互いに連携を図るものとする。

(自主返還措置)

第10条 市長は、指導の結果、居宅サービス等の内容又は介護報酬の請求に関し不当な事実を認め、介護報酬の返還をさせる必要があると認めるときは、当該サービス事業者等に対し、指摘した事項に係る自主点検を行うよう指示し、その結果を報告させるものとする。この場合において、自主点検は、指摘事項に係る全要介護者分の介護給付費明細書等関係書類を対象に、原則として指導月前1年間について行うものとする。

2 市長は、前項の自主点検の結果、介護報酬について返還の内容を確認したときは、当該サービス事業者等に対し、国民健康保険団体連合会(以下「連合会」という。)に介護報酬の自主的な返還(以下「自主返還」という。)を行うよう指導するものとする。

3 サービス事業者等は、自主返還を行うときは、連合会に対し、介護報酬の自主返還をする旨を通知し、当該サービス事業者等が受ける介護報酬額から返還金相当額を控除する等適切な返還措置を講ずるものとする。

4 サービス事業者等は、自主返還の対象となった介護報酬について、当該サービスの利用者(以下「サービス利用者」という。)が支払った自己負担額に過払いが生じている場合、当該過払い相当額をサービス利用者に返還するものとする。

5 サービス事業者等は、連合会及びサービス利用者に対する自主返還が完了したときは、市長に対し、返還の内容、返還金額等について、速やかに報告するものとする。

6 返還金の返還期間は、原則として1年間とする。

(指導拒否への措置)

第11条 市長は、サービス事業者等が正当な理由なく指導を拒否したときは、次に掲げる措置を講ずるものとする。

(1) 書面指導を拒否した場合 実地指導

(2) 実地指導を拒否した場合 監査

(その他)

第12条 この要綱で定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成22年4月28日告示第116号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成28年3月18日告示第30号)

この告示は、公布の日から施行する。

高梁市介護保険サービス事業者等指導要綱

平成19年6月28日 告示第226号

(平成28年3月18日施行)