○高梁市専用水道取扱要領

平成19年7月3日

告示第229号

(趣旨)

第1条 水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)の規定による専用水道の事務取扱いについては、法、水道法施行令(昭和32年政令第336号)、水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号。以下「省令」という。)及び知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(平成11年岡山県条例第51号)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(専用水道布設工事の確認申請等)

第2条 法第32条の規定により専用水道の布設工事の確認を受けようとする者は、専用水道布設工事確認申請書(様式第1号)により専用水道台帳を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、法第33条第5項の規定により、専用水道の布設工事の設計が法第5条の規定による施設基準に適合することを確認したときは、専用水道布設工事確認通知書(様式第2号)により、適合しないと認めたとき、又は申請書の添付書類によっては適合するかしないかを判断することができないときは、専用水道布設工事不適合通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

(専用水道布設工事確認申請書記載事項変更の届出)

第3条 専用水道の設置者は、法第33条第3項の規定により同条第2項に規定する申請書の記載事項の変更の届出をするときは、専用水道布設工事確認申請書記載事項変更届(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(専用水道給水開始の届出)

第4条 専用水道の設置者は、法第34条第1項において準用する法第13条第1項の規定により給水開始の届出をするときは、給水開始届(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(水道技術管理者設置の届出等)

第5条 専用水道の設置者は、法第34条第1項において準用する法第19条第1項の規定により水道技術管理者を設置したときは、速やかに専用水道水道技術管理者設置届(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

2 専用水道の設置者は、水道技術管理者を変更したときは、速やかに専用水道水道技術管理者変更届(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

(業務の委託等の届出等)

第6条 専用水道の設置者は、法第31条において準用する法第24条の3第2項の規定により業務を委託したときは、業務委託届(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

2 専用水道の設置者は、法第31条において準用する法第24条の3第2項の規定による委託に係る契約が効力を失ったときは、業務委託契約失効届(様式第9号)を市長に提出しなければならない。

(専用水道廃止(休止)の届出)

第7条 専用水道の設置者は、専用水道を廃止又は休止したときは、速やかに専用水道廃止(休止)(様式第10号)を市長に提出しなければならない。

(専用水道水質検査の報告)

第8条 専用水道の設置者は、法第34条第1項において準用する法第20条第1項の規定による水質検査結果を、水質検査結果報告書(様式第11号)により、検査を行った翌年度の7月1日までに市長に提出しなければならない。ただし、水質検査の結果、水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号)に適合しない項目があった場合は、直ちに市長に水質事故報告書(様式第12号)を提出しなければならない。

(専用水道報告書)

第9条 布設工事の着手時に法第3条第6項の専用水道の要件を満たさなかった場合において、その後工事を伴わずに当該要件を満たすこととなったときは、当該専用水道の設置者は、専用水道報告書(様式第13号)により専用水道台帳を添えて市長に提出しなければならない。

(国の設置する専用水道)

第10条 この告示は、法第50条に定める国の設置する専用水道に対しては、適用しないものとする。

この告示は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成28年3月24日告示第72号)

(施行期日)

1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前の高梁市生活困窮者住居確保給付金支給事業実施要綱、第2条の規定による改正前の高梁市難聴児補聴器購入費等助成金交付要綱、第3条の規定による改正前の高梁市高齢者緊急ショートステイ事業実施要綱、第4条の規定による改正前の高梁市公共下水道排水設備指定工事店の不良行為の処分に関する事務処理要領、第5条の規定による改正前の高梁市専用水道取扱要領、第6条の規定による改正前の高梁市簡易専用水道管理指導要領及び第7条の規定による改正前の高梁市防火対象物の特例認定に関する事務処理要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成29年12月7日告示第179号)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、この告示において規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年1月11日告示第24号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和4年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の要綱等の規定により作成された様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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高梁市専用水道取扱要領

平成19年7月3日 告示第229号

(令和4年2月1日施行)