○高梁市立保育所及び認定こども園における苦情解決に関する要綱

平成19年11月9日

告示第299号

(目的)

第1条 この告示は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第82条及び児童福祉施設最低基準(昭和23年厚生省令第63号)第14条の3の規定に基づき、高梁市立保育所及び高梁市立認定こども園(以下「保育所等」という。)に対する当該保育所等利用者(以下「利用者」という。)からの苦情を適切に解決するため、必要な事項を定めることにより、利用者の満足度を高めるとともに、利用者個人の権利の擁護及び保育所等への信頼と公正の確保を図ることを目的とする。

(苦情解決体制)

第2条 苦情の受付及び解決を行うため、保育所等に次の者を置く。

(1) 苦情解決責任者(以下「責任者」という。)

(2) 苦情受付担当者(以下「担当者」という。)

(3) 苦情解決委員(以下「委員」という。)

(責任者)

第3条 責任者は、次の業務を行う。

(1) 苦情解決に向けた調整

(2) 苦情解決のための利用者との話合いの実施

2 責任者は、保育所等の園長をもって充てる。

(担当者)

第4条 担当者は、次の業務を行う。

(1) 利用者からの苦情の受付

(2) 苦情の内容、利用者の意向等の確認及び記録

2 担当者は、責任者が指名した職員をもって充てる。

(委員)

第5条 委員は、苦情の解決を円滑かつ円満に図ることができる者で、公平性及び中立性を確保できる者のうちから、市長が委嘱する。

2 委員は、保育所等1か所につき2人以上を置く。

3 委員の任期は2年とし、欠員により補充された委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

4 委員は、次の業務を行う。

(1) 苦情の内容の報告を受けること。

(2) 話合いへの立会い

(3) 利用者及び責任者への助言

(4) 苦情の解決結果等の報告を受けること。

(利用者への周知)

第6条 責任者は、保育所等内への掲示、パンフレットの配布等により、利用者に対して、責任者、担当者及び委員の氏名、連絡先並びに苦情の解決体制の仕組みについて周知を図るものとする。

(苦情の受付)

第7条 担当者は、苦情を随時受け付けるものとする。

2 担当者は、苦情の受付に際し、次の事項を確認し、苦情の受付書(様式第1号)に記録するものとする。

(1) 苦情の内容

(2) 苦情の解決に関する利用者の希望等

(3) 委員に対する報告の要否

(4) 責任者との話合いにおける委員の助言又は立会いの要否

(苦情の報告)

第8条 担当者は、受付した苦情はすべて責任者及び委員に報告するものとする。

2 責任者は、前項の報告があったときは、苦情の受付通知書(様式第2号)によりその旨を、苦情を申し出た者(以下「申出人」という。)に通知するものとする。

(苦情の解決の話合い)

第9条 責任者は、申出人との話合いにより、苦情の解決を図るものとする。

2 責任者は、申出人が希望したときその他必要があると認めるときは、話合いに委員を立会わせ、その助言を求めることができる。

3 委員の立会いによる話合いは、次により行う。

(1) 委員による苦情の内容の確認

(2) 委員による助言及び解決案の調整

(3) 委員による話合いの結果、改善事項等の書面での記録と確認

(苦情の解決の記録)

第10条 担当者は、苦情の受付から解決及び改善までの処理経過と結果について苦情の受付書に記録するものとする。

(苦情の解決の報告)

第11条 責任者は苦情の解決の結果について、期間を定めて、申出人及び委員に対して苦情の解決結果報告書(様式第3号)により報告するものとする。

2 責任者は、期間を定めて苦情の解決の状況について委員に報告し、その助言を受けるものとする。

(苦情の解決結果の公表)

第12条 苦情の解決結果については、個人情報に関するものを除き、保育所だより等へ掲載し、公表するものとする。

(秘密保持義務)

第13条 委員、責任者及び担当者又はこれらの職にあった者は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)を遵守し、個人情報が適切に保護されるよう配慮するとともに、その職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成28年3月31日告示第103号)

この告示は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(令和5年6月29日告示第137号)

この告示は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

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高梁市立保育所及び認定こども園における苦情解決に関する要綱

平成19年11月9日 告示第299号

(令和5年6月29日施行)