○高梁市成羽デイサービスセンター通所介護事業所運営規程

平成19年10月31日

告示第295号

高梁市成羽デイサービスセンター通所介護事業運営規程(平成16年高梁市告示第24号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号)、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号。以下「基準」という。)及び関係省令等の規定に基づき、高梁市成羽デイサービスセンター通所介護事業所(以下「事業所」という。)が行う通所介護事業及び第1号通所事業(以下「通所介護事業等」という。)の適正な管理運営と当該事業に従事する職員(以下「従業者」という。)に関し必要な事項を定める。

(運営の方針)

第2条 事業所は、要介護状態又は要支援状態と認定された高齢者等で、通所介護事業等の利用者(以下「利用者」という。)に対し、次に掲げる事業のサービス(以下「事業サービス」という。)を提供する。

(1) 通所介護事業 その利用者の社会的孤立感の解消及び心身の機能の維持並びに利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図ることを目的に、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じた自立した日常生活を営むことができるよう、必要な日常生活上の世話及び機能訓練を行う。

(2) 第1号通所事業 その利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すことを目的に、その利用者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、必要な日常生活上の支援及び機能訓練を行う。

2 事業所は、通所介護事業等の実施に当たり、本市の保健・医療・福祉サービスと綿密な提携を図り、総合的な事業サービスの提供に努めるものとする。

3 事業所は、自らその提供する通所介護事業等の質の評価を行い、常にその改善を図るものとする。

(事業所の名称等)

第3条 事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。

(1) 名称 高梁市成羽デイサービスセンター通所介護事業所

(2) 所在地 高梁市成羽町下原281番地1

(従業者の職種及び員数)

第4条 従業者の職種及び員数は次のとおりとする。

(1) 管理者 1人

(2) 生活相談員 1人以上

(3) 看護職員 1人以上

(4) 介護職員 4人以上

(5) 機能訓練指導員 1人以上

(6) 調理員 1人

(従業者の職務)

第5条 管理者は、従業者の管理及び業務の管理を一元的に行うとともに基準を遵守させるために必要な指揮命令を行うものとする。

2 生活相談員は、利用者及び家族の必要な相談に応じるとともに、適切なサービスが提供されるよう、事業サービスの調整、居宅介護支援事業者等他の機関との連携において必要な役割を果たすものとする。

3 看護職員は、健康チェック等行うことにより利用者の健康状態を的確に把握するとともに、健康保持のための適切な措置を行うものとする。

4 介護職員は、介護の提供にあたり利用者の心身の状況等を的確に把握し、利用者に対し、適切な介助を行うものとする。

5 機能訓練指導員は、利用者が日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するために必要な機能訓練を行うものとする。

6 調理員は、利用者の調理業務に従事するものとする。

(営業日及び営業時間)

第6条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。ただし、居宅サービス計画により、営業日及び営業時間以外でも、基準第93条の規定による人員基準を満たしている場合は、サービス提供を行うことができるものとする。

(1) 営業日 月曜日、火曜日、水曜日、木曜日及び金曜日とする。ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月28日から翌年1月4日までを除く。

(2) 営業時間 8時30分から17時15分までとする。

(3) 事業サービス提供時間 営業時間から送迎に要する時間を除いた9時から15時30分までとする。

(利用定員)

第7条 1日の利用定員は、25人とする。

(通所介護事業等の内容)

第8条 通所介護事業等の内容は、次のとおりとする。

(1) 日常生活上の世話……日常生活動作能力に応じて、必要な支援を行う。

 排泄の誘導・介助

 移乗・移動の見守り・介助等その他の必要な身体の介助

 養護(休養)

(2) 機能訓練……利用者が日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練並びに利用者の心身活性化を図るための各種サービスを提供する。

 日常生活動作に関する訓練

 レクリエーション

 行事的活動

 体操

 筋力向上訓練

(3) 食事提供……栄養並びに利用者の身体的状況及び嗜好を考慮し食事提供する。又、自力で食事を摂ることが困難な利用者には、食事介助を行う。

(4) 入浴介助……入浴の介助又は清拭等を行う。

(5) 送迎……利用者の居住区域ごとの送迎コースを設定し、車両送迎を行う。

(6) 相談、助言に関すること……利用者及びその家族の日常生活における介助等に関する相談及び助言を行う。

(7) その他利用者に対する便宜の提供

(利用料その他の費用の額)

第9条 施設が介護保険給付対象サービスを提供した場合の利用料は、厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該サービスに要した費用の額を超えるときは、当該サービスに要した費用の額)とし、当該サービスが法定代理受領サービスである場合の利用料は、当該額に介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく負担割合を乗じて得た額とする。

2 前項に定めるもののほか、利用者から次の費用の支払を受けるものとする。

(1) 次条に規定する通常の事業の実施地域以外の地域に居住する利用者に対して行う送迎に要する費用として、通常の事業の実施地域を超えた地点から片道1キロメートルごとに25円

(2) 食費1日あたり 550円

(3) おむつ代 実費

(4) その他通所介護事業等において提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当であると認められるものについては、その実費

3 前項の費用の支払いを含む事業サービスを提供する場合には、利用者又はその家族に対して事前に文書で説明した上で、支払いに同意する旨の文書に署名又は記名押印を受けるものとする。

(通常の事業の実施地域)

第10条 通常の事業の実施地域は、高梁市の区域とする。

(通所介護事業等の利用に当たっての留意事項)

第11条 利用者は、通所介護事業等の提供を受ける際には、次に掲げる事項に留意するものとする。

(1) 他の利用者が適切な通所介護事業等の提供を受けるための権利・機会等を侵害してはならないこと。

(2) 事業所の施設・設備等の使用に当たっては、本来の用途に従い適切に使用しなければならないこと。

(3) その他事業所の規則等を遵守しなければならないこと。

(緊急時における対応方法)

第12条 従業者は、現に通所介護事業等の提供を行っているときに利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに利用者の主治医への連絡を行う等の必要な措置を講じるとともに、管理者に報告するものとする。

(非常災害対策)

第13条 事業所は、非常災害が発生した場合に備え、その対策に必要な具体的な計画の策定をするとともに、計画に基づき避難、救出その他必要な訓練を毎年1回以上実施し、非常災害対策に万全を期するものとする。

2 管理者は、消防法(昭和23年法律第186号)第8条の規定により、従業者のうちから防火管理者を選任し、防火管理者を選任したときは、消防長に届け出なければならない。

3 防火管理者は、事業所について消防計画の作成等消防法第8条に規定する防火管理上必要な消防業務を行う。

(虐待の防止に関する事項)

第14条 事業所は、利用者等の人権の擁護及び虐待の防止のために、従事者に対する研修の実施及び指針を整備するほか、虐待の防止のために必要な措置を講じるものとする。

2 事業所は、虐待を防止するための体制として次の職員を配置する。

(1) 虐待防止に関する責任者 所長

(2) 虐待防止に関する担当者 副所長

(3) 虐待防止に関する相談窓口 生活相談員

3 事業所は、サービス提供中に、従事者又は養護者(利用者の家族等高齢者を現に養護する者をいう。)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかにこれを市町村に通報するものとする。

(その他運営に関する重要事項)

第15条 事業所は、事業所の従業者の質的向上を図るための研修の機会を次のとおり設けるものとし、また適切な業務形態を整備する。

(1) 採用時研修 採用後6か月以内

(2) 継続研修 随時

2 従業者は業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。また、従業者でなくなった後においても同様とし、これらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約に明記するものとする。

3 利用者の個人情報を用いる場合は利用者の同意を、利用者の家族の個人情報を用いる場合は当該家族の同意を、あらかじめ文書により得ておくものとする。

(その他)

第16条 この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の前に、この告示による改正前の高梁市成羽デイサービスセンター通所介護事業運営規程の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示による改正後の高梁市成羽デイサービスセンター通所介護事業所運営規程の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(平成22年4月27日告示第113号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成24年11月28日告示第196号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成25年11月25日告示第225号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成27年7月31日告示第164号)

この告示は、平成27年8月1日から施行する。

(平成28年3月14日告示第23号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年9月26日告示第166号)

この告示は、平成29年10月1日から施行する。

(平成29年12月25日告示第186号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和5年2月22日告示第20号)

この告示は、令和5年3月1日から施行する。

高梁市成羽デイサービスセンター通所介護事業所運営規程

平成19年10月31日 告示第295号

(令和5年3月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成19年10月31日 告示第295号
平成22年4月27日 告示第113号
平成24年11月28日 告示第196号
平成25年11月25日 告示第225号
平成27年7月31日 告示第164号
平成28年3月14日 告示第23号
平成29年9月26日 告示第166号
平成29年12月25日 告示第186号
令和5年2月22日 告示第20号