○高梁市子育てファミリーサポート事業実施要綱
平成20年3月31日
告示第75号
(趣旨)
第1条 この告示は、仕事と育児の両立ができる子育て支援の環境を整備するため、高梁市子育てファミリーサポート事業(以下「事業」という。)を実施することについて必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 事業を実施するため、高梁市ファミリーサポートセンター(以下「センター」という。)を置く。
2 センターは、育児の援助を行いたい者(以下「提供会員」という。)及び育児の援助を受けたい者(以下「依頼会員」という。)並びにセンター長、アドバイザー及びサブリーダーで組織する。
(事業の内容)
第3条 センターは次に掲げる業務を行う。
(1) 提供会員及び依頼会員(以下「会員」という。)の募集、登録に関すること。
(2) 会員相互の子育てに関する援助活動(以下「援助活動」という。)の調整及びこれに付随する関係機関との連絡調整に関すること。
(3) 会員が援助活動に必要な知識を得るための講習会に関すること。
(4) 会員相互の交流を深め情報交換をするための交流会に関すること。
(5) 広報に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務に関すること。
(会員の登録等)
第4条 会員となることができる者は、センターが定める所定の手続きに従い、会員としてセンター長の承認を受けなければならない。
2 会員は、次の各号の要件を満たす者とする。
(1) 市内に住所を有する者
(2) 提供会員は、心身ともに健康で援助活動に理解と熱意を有する者
(3) その他市長が必要と認める者
3 提供会員は、第9条に規定する活動を始めるまでに、センターが実施する事業に関する講習会を受講しなければならない。
4 センターは第1項の承認を受けた者を会員として登録し、高梁市ファミリーサポートセンター会員証(以下「会員証」という。)を発行するものとする。
(センター長)
第5条 センター長はセンターを代表し、所管事務の執行方針及び執行計画を決定し、アドバイザー及びサブリーダーを指示して事務の遂行にあたる。
(アドバイザー)
第6条 アドバイザーは、育児に対する特定の知識、経験及び技術等を有する者とし、第3条に掲げる業務のほか、次の業務を行う。
(1) 一定の地域を単位とするグループで援助活動を希望する会員がいる場合に、グループの会員の中からアドバイザーを補佐しグループの代表となるサブリーダーを選任すること。
(2) センター長又はサブリーダーとの連絡調整に関すること。
(サブリーダー)
第7条 サブリーダーは、次の業務を行う。
(1) グループの会員の総括に関すること。
(2) グループの会員の援助活動の調整に関すること。
(3) センター長、アドバイザー及び他のサブリーダーとの連絡調整に関すること。
(援助対象児童)
第8条 育児の援助の対象児童(以下「対象児」という。)は、依頼会員の親族であって、援助活動時の年齢が原則として生後6か月から満12歳に達する日以後の最初の3月31日までの間とする。
(援助活動の内容)
第9条 提供会員は次に掲げる援助活動を行う。
(1) 保育施設の保育開始時まで対象児を預かること。
(2) 保育施設の保育終了後対象児を預かること。
(3) 保育施設までの送迎を行うこと。
(4) 放課後児童クラブ終了後、対象児を預かること。
(5) 学校の放課後、対象児を預かること。
(6) 子どもが軽度の病気の場合等に臨時的、突発的に終日対象児を預かること。
(7) その他、依頼会員の子育て支援に必要な援助
(援助活動の実施方法)
第10条 対象児を預かる援助活動は、原則として提供会員の家庭において行うものとし、対象児の宿泊は行わないこととする。
2 依頼会員は、援助を必要とする場合には、アドバイザー(サブリーダーが置かれている場合にはサブリーダー)に対して援助依頼の申込みをするものとする。
3 前項の申込みを受けたアドバイザー又はサブリーダーは、援助の内容、日時等を確認のうえ、申込みの内容にふさわしいと認められる提供会員を調整のうえ、当該依頼会員に紹介する。
4 前項の紹介を受けた依頼会員は、紹介された提供会員と申込みにかかる援助の内容等について事前に十分な協議を行い援助の実施を相互に決定する。
5 依頼会員は、前項による援助の内容以外の援助を提供会員に要求してはならない。
6 提供会員は、援助活動実施後、援助活動の記録を記入し、依頼会員の確認を受けなければならない。
7 提供会員は、前項の活動記録を1月に1回アドバイザー(サブリーダーが置かれている場合にはサブリーダーを経由して)に報告するものとする。
(保険)
第11条 会員は、ファミリーサポートセンター補償保険に一括して加入するものとする。ただし、保険料は市が負担する。
(退会)
第12条 会員が退会しようとするときは、その旨をセンター長に届け出なければならない。
2 会員は、退会に際して、第4条の規定により発行された会員証をセンターに返還するものとする。
(報酬)
第13条 依頼会員は、提供会員に対し、援助活動終了後、別表に掲げる基準に従って援助の報酬を支払うものとする。
(その他)
第14条 この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成25年9月17日告示第192号)
この告示は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附則(令和6年2月29日告示第13号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第13条関係)
報酬に関する基準
一般保育 | 活動日 | 活動時間帯 | 報酬額 (1時間当たり) |
平日(月曜日~金曜日) | 基本時間 (午前7時から午後7時まで) | 700円 | |
基本時間外 (午前7時以前又は午後7時以降) | 800円 | ||
土曜日・日曜日・祝日 | 終日 | 800円 | |
軽度の病児保育 | 終日 | 900円 |
備考
1 最初の1時間までは、それに満たない場合でも1時間とみなす。
2 第10条第4項の規定により相互に決定された活動時間を延長したときは、30分以下は基準額の半額とし、30分を超え1時間までは1時間とする。
3 依頼会員が複数の子どもを預ける場合は、二人目から半額とする。
4 取消の場合、当日取消は上記基準により算定された報酬額の半額、無断取消は当該報酬額の全額を援助依頼者が支払うものとする。ただし前日までに取消した場合は無料とする。
5 依頼会員が取消の場合に前項に規定する額を支払わない場合は、その後の高梁市ファミリーサポートセンターが行う援助は利用できないものとする。
6 交通費、食事(ミルク)、おやつ代、おむつ代等については、依頼会員が実費を支払う。また、依頼会員が特定のものを希望する場合は、依頼会員が用意する。