○高梁市健やか高齢者生きがい支援事業実施要綱
平成20年3月28日
告示第73号
(目的)
第1条 この告示は、高齢在宅生活者に通所でのサービスを提供することにより当該高齢者の自立生活の促進、社会的孤立感の解消及び心身機能の維持・向上を図ることを目的とする。
(事業の内容)
第2条 市長は、前条の目的を達成するため、高梁市健やか高齢者生きがい支援事業として、次に掲げるサービスを実施するものとする。
(1) 通所デイサービス 介護保険通所施設で提供するサービス
(2) ミニデイサービス ミニデイサービス事業で提供するサービス
2 前項のサービス内容は、食事サービス、生活指導、日常動作訓練、送迎サービス及び入浴施設がある場合は入浴サービスとする。
3 市長は、この事業の実施について、別表に定める社会福祉法人に委託して実施するものとする。
(対象者)
第3条 対象者は、市内に住所を有し現に居住している者で介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に定める要支援及び要介護に該当しない者であって、市長が当該サービスが必要と認める次の者とする。
(1) 通所デイサービス対象者は65歳以上の者
(2) ミニデイサービス対象者は概ね65歳以上の者又は身体が虚弱な者及び身体障害者等の者
(1) 疾病又は負傷のため入院治療が必要な者
(2) 伝染病疾患を有する者
(3) 精神に著しい障害があり、他に迷惑をおよぼすおそれのある者
(4) 移送不可能な者
(5) その他この事業によるサービスが不適当と認めた者
2 ミニデイサービスを受けようとする者は、高梁市健やか高齢者生きがい支援事業(ミニデイサービス)利用登録申請書(様式第1号の2)を市長に提出しなければならない。
3 通所デイサービスの利用回数は年度を単位として6回とする。ただし、年度中途に当該利用申請があった場合は、その申請を受理した月からその年度末までの月数を12で除し6を乗じて得た回数とする。この場合1回未満の端数については、切り上げるものとする。
4 ミニデイサービスの利用回数は年度を単位として12回とする。
(1) サービスを受ける必要がなくなったとき。
(サービスの中止)
第7条 市長は、利用登録者が次の各号のいずれかに該当するときは、登録を取り消しサービスを中止する。
(1) 虚偽の申請その他不正の手段により、登録決定を受けたことが判明したとき。
(2) 前条に規定する届出を怠ったことが判明したとき。
(3) その他この事業によるサービスが不適当と認めたとき。
(利用料)
第8条 利用登録者は、利用に際し利用料として、次に掲げる内容により直接事業者に支払うものとする。
(1) 通所デイサービスの場合は、市長が別に定める額及び食事サービスの実費
(2) ミニデイサービスの場合は、資材費及び食事サービスの実費
(委任)
第9条 この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日告示第136号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日告示第89号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月9日告示第15号)
(施行期日)
1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。
(ミニデイサービス対象者の特例)
2 第3条第1項第2号の規定にかかわらず、平成28年4月1日から平成29年3月31日までの間のミニデイサービス対象者は、概ね65歳以上の者又は身体が虚弱な者及び身体障害者等の者並びに法に定める要支援に該当する者とする。ただし、次に掲げる介護サービス以外の介護サービスを現に受けている者は除く。
(1) 介護予防福祉用具貸与
(2) 特定介護予防福祉用具購入費支給
(3) 介護予防住宅改修費支給
附則(令和4年1月11日告示第24号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和4年2月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の要綱等の規定により作成された様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表(第2条関係)
所在地 | 社会福祉法人名 |
高梁市高倉町大瀬八長2663番地の1 | 社会福祉法人 潤真会 |
岡山市北区半田町8番2号 | 社会福祉法人 順正福祉会 |
高梁市向町21番地3 | 社会福祉法人 高梁市社会福祉協議会 |
真庭市上中津井1071番地の1 | 社会福祉法人 吉美会 |