○高梁市高圧ガス保安法事務処理規程

平成20年3月31日

訓令第4号

(趣旨)

第1条 この訓令は、高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号。以下「法」という。)、高圧ガス保安法施行令(平成9年政令第20号。以下「政令」という。)、一般高圧ガス保安規則(昭和41年通商産業省令第53号。以下「一般則」という。)、液化石油ガス保安規則(昭和41年通商産業省令第52号。以下「液石則」という。)、冷凍保安規則(昭和41年通商産業省令第51号。以下「冷凍則」という。)、容器保安規則(昭和41年通商産業省令第50号。以下「容器則」という。)及び高梁市高圧ガス保安法施行細則(平成20年高梁市規則第19号。以下「細則」という。)に定める高圧ガス規制事務の処理について必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この訓令において使用する用語は、法、政令、一般則、液石則、冷凍則、容器則及び細則において使用する用語の例によるほか、次の各号によるものとする。

(1) 施設台帳とは、第一種製造事業所台帳、第二種製造事業所台帳、第一種貯蔵所台帳、第二種貯蔵所台帳、高圧ガス販売業者台帳、特定高圧ガス消費事業所台帳、移動式製造事業所台帳、移動式製造事業所台帳(圧縮空気)、冷凍事業所(第一種)台帳、冷凍事業所(第二種)台帳及び容器検査所台帳をいう。

(2) 電算処理とは、法令等に基づく各種申請、届出、検査、報告及び通知等に係る情報を電子計算機により処理することをいう。

(書類の取扱い)

第3条 消防長は、法、政令、一般則、液石則、冷凍則、容器則及び細則による申請書類を受理したときは、書類の完否及び事実の真否を調査し、すみやかに電算処理しなければならない。

(設置、変更許可の申請)

第4条 消防長は、法第5条第1項又は法第14条第1項の規定による高圧ガスの製造又は変更の許可及び法第16条第1項又は法第19条第1項の規定による第一種貯蔵所の設置又は変更の許可申請があった場合は、次の各号に掲げる事項を審査し、電算処理しなければならない。

(1) 申請書の記載事項及び添付書類

(2) 法第8条第1号及び第2号又は法第16条第2項に規定する技術上の基準に関する事項

(3) 建築基準法(昭和25年法律第201号)に規定する地域制限に関する事項

(4) その他許可に関する事項

(完成検査)

第5条 消防長は、高圧ガスの製造のための施設又は第一種貯蔵所について、法第20条第1項又は第3項の規定による完成検査の申請があった場合は、検査を実施し電算処理しなければならない。

(保安検査)

第6条 消防長は、特定施設について法第35条第1項の規定による保安検査の申請があった場合は、検査を実施し電算処理しなければならない。

(容器検査等の申請)

第7条 消防長は、法第44条第1項の規定による容器検査又は法第49条第1項の規定による容器再検査の申請があった場合は、検査を実施し電算処理しなければならない。

(特別充てんの許可の申請)

第8条 消防長は、法第48条第5項の規定による特別充てんの許可の申請があった場合は、内容を審査するとともに必要に応じ現地調査を行い、電算処理しなければならない。

(容器検査所の登録及び登録の更新の申請)

第9条 消防長は、法第50条第3項の規定による容器検査所の登録又はその更新の申請があった場合は、内容を審査するとともに必要に応じ現地調査を行い、電算処理しなければならない。

(附属品検査等の申請)

第10条 消防長は、法第49条の2第1項の規定による附属品検査又は法第49条の4第1項の規定による附属品再検査の申請があった場合は、検査を実施し電算処理しなければならない。

(高圧ガスの種類又は圧力変更の申請)

第11条 消防長は、法第54条第1項の規定による容器に充てんする高圧ガスの種類又は圧力変更の申請があった場合は、内容を審査するとともに必要に応じ現地調査を行い、電算処理しなければならない。

(各種届出等)

第12条 消防長は、法の規定等による各種届出又は報告があったときは、次の各号に定めるところにより電算処理し、返却するときも同様とする。

(1) 当該届出書又は報告書及びその添付書類(以下「届出書等」という。)の内容を確認し受け付けるものとする。

(2) 前号の届出書等の内容を審査するとともに必要に応じて現地調査を行い、保安上支障があるものについては、届出者に必要な措置を講ずるよう指導するものとする。

(立入検査)

第13条 立入検査を実施する者(以下「立入検査員」という。)は、細則に規定する立入検査証を携帯するものとする。

2 立入検査員は、立入検査を実施するときは、立入検査証を提示するものとする。

(実施時期等)

第14条 立入検査は、必要に応じて随時実施するものとする。

2 立入検査は、検査日時等を事前に通告してから実施するものとする。ただし、緊急を要する場合は事前の通告を行うことなく実施するものとする。

(実施方法等)

第15条 立入検査は関係者の立会いのもと立入検査調書等により検査を行う。

2 前項の立入検査を実施する場合は、前回立入検査において指導を行った事項があるとき及び概ね5年以内に事故が発生した事実があるときは、それらの事項を踏まえて実施するものとする。

3 立入検査においては、帳簿書類その他必要な物件を検査し、事業者の保安業務状況及び違反事実等を把握するものとする。

(改善指導)

第16条 立入検査員は、代表者又は責任者等の同席を求め、立入検査結果を通知するものとし、法令違反その他の不備欠陥事項(以下「法令違反等」という。)を確認したときは、当該法令違反等を記載した書面を関係者に交付し、改善に係る報告を求めて法令違反等の改善指導を行うものとする。ただし、法令違反等が特に軽微であるときは、口頭の通知をもって書面の交付に代えることができる。

2 立入検査員は、前項の場合において必要に応じて再度立入検査を実施し、改善状況を確認しなければならない。

3 立入検査員は、前項の立入検査の結果、法令違反等の改善がなされていないときは、必要に応じ違反処理を行うものとする。

(施設台帳の処理)

第17条 立入検査員は、立入検査を実施したときは、第2条第2項に規定する施設台帳にその結果を記録し、電算処理しなければならない。

(違反事実の調査)

第18条 消防長は、法令違反等又は保安上支障があると認められる事実(以下「違反事実等」という。)を発見し、又は聞知したときは必要に応じ、速やかに所属職員に違反事実等の調査をさせなければならない。ただし、違反事実等であることが立入検査により明らかな場合はこの限りでない。

2 前項の調査を命じられた職員は、当該調査の際、関係のある者に対して質問を行ったときは、その内容を記録しなければならない。

3 第1項の調査を命じられた職員は、その結果を消防長に報告しなければならない。

(違反処理の主体)

第19条 違反事実等の処理(以下「違反処理」という。)は、次の各号に掲げる区分によるものとし、消防長がこれを行う。

(1) 警告

(2) 命令

(3) 告発

(4) 代執行

(警告)

第20条 警告は、次の各号のいずれかに該当する場合に、権原を有する関係者又は違反行為者(以下「所有者等」という。)に対し、警告書を交付することにより行うものとする。

(1) 立入検査時に法令違反等の是正を指導したにもかかわらず当該違反が是正されないとき

(2) 違反等の状況から判断して警告の必要があると認めるとき

2 消防長は、緊急に措置する必要があると認める場合において、前項の警告書を交付するいとまがないときは、所有者等に対し所属職員に口頭で警告をさせることができる。この場合において消防長は、事後速やかに警告書を当該所有者等に交付するものとする。

(命令)

第21条 命令は、次の各号のいずれかに該当する場合に、所有者等に対し命令書を交付することにより行うものとする。

(1) 警告を行った事項が履行期限を経過してもなお履行されないとき

(2) 違反等の状況から判断して命令の必要があると認めるとき

2 消防長は、次の各号のいずれかに該当するときは、所有者等に対し口頭で命令することができる。この場合において消防長は、事後速やかに命令書を当該所有者等に交付するものとする。

(1) 保安上緊急に措置をする必要があると認めるとき、又は事故が発生したならば、人命が失われる危険が著しいと認めるとき

(2) 公共の安全の維持又は災害の発生の防止のため、緊急に施設等の使用の制限又は一時停止をする必要があると認めるとき

(告発)

第22条 告発は、次の各号のいずれかに該当する場合に、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)の定める告発書により行うものとする。

(1) 違反事実等の内容が重大なとき

(2) 違反事実等に起因して事故が発生し、若しくは拡大し、又は死傷者が発生したとき

(3) 違反等の状況から判断して告発の必要があると認めるとき

(代執行)

第23条 代執行は、第21条の命令を行ってもなお違反事実等の是正がされない場合において、必要と認めるとき行政代執行法(昭和23年法律第43号)の定めるところにより行うものとする。

(違反処理上の留意事項)

第24条 違反処理は、次の事項に留意して行わなければならない。

(1) 違反事実等の内容又は事故が発生する危険性の重大さに着目し、時機を失することなく厳正かつ公平に行うこと。

(2) 関係者との対応は、誠実かつ冷静沈着に行うこと。

(3) 違反処理を行った事案については適宜、再調査を行い違反事実等の是正の推進に努めること。

(送達)

第25条 警告書、命令書その他この規定に基づき交付する書類(以下「警告書等」という。)については、所有者等に直接交付するものとする。

2 警告書等の受領を拒否されたとき、その他必要があると認めるときは、内容証明の取扱いにより警告書等を郵送するものとする。ただし、住所が明らかでないため郵送することができないときは、民法(明治29年法律第89号)第97条の2に定めるところにより公示によるものとする。

(違反処理結果の確認等)

第26条 予防課長は、違反処理を行った場合は、事後の履行状況を確認するとともにその経過を記録しておかなければならない。

(報告)

第27条 予防課長は、違反処理を行うとき又は違反処理が完結したときは、消防長に報告するものとする。

(定期集計)

第28条 予防課長は、高圧ガス保安法等規制事務に係る集計を翌月10日までに実施しなければならない。

2 年報については、毎年4月に岡山県消防保安課へ報告しなければならない。

(その他)

第29条 この訓令の施行に関し必要な事項は、消防長が別に定める。

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成29年3月23日訓令第10号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

高梁市高圧ガス保安法事務処理規程

平成20年3月31日 訓令第4号

(平成29年4月1日施行)