○高梁市国民健康保険税条例における旧被扶養者に係る減免措置の取扱要領

平成20年6月26日

告示第137号

(目的)

第1条 この告示は、後期高齢者医療制度の創設に伴い、被用者保険の被保険者の被扶養者から国民健康保険の被保険者となった者(以下「旧被扶養者」という。)に係る国民健康保険税の減免措置の取扱を定めることを目的とする。

(旧被扶養者の要件)

第2条 旧被扶養者である被保険者は、高梁市国民健康保険税条例(平成16年高梁市条例第48号。以下「条例」という。)第23条第1項第2号に該当する者とする。

(減免措置の内容)

第3条 旧被扶養者に対する保険税の減免措置は次のとおりとする。

(1) 旧被扶養者に係る所得割額について、所得の状況にかかわらず、これを全額減免する。

(2) 旧被扶養者に係る被保険者均等割額について、次の割合により、これを減免する。ただし、減額賦課5割、7割軽減該当世帯に属する旧被扶養者については減免を行わない。

 減額賦課非該当世帯に属する旧被扶養者:5割

 減額賦課2割軽減該当世帯に属する旧被扶養者:軽減前の額の3割

(3) 旧被扶養者のみで構成される世帯に限り、旧被扶養者の属する世帯に係る世帯別平等割額について、次の割合により、これを減免する。ただし、旧被扶養者が属する世帯が、減額賦課5割、7割軽減該当世帯又は特定世帯(国民健康保険法施行令第29条の7第2項第8号ロに規定する特定世帯をいう。)である場合は減免を行わない。

 減額賦課非該当世帯:5割

 減額賦課2割軽減該当世帯:軽減前の額の3割

2 前項に定めるもののほか、旧被扶養者に係る減免の取扱いについては、条例第21条に定める他の減免措置と同様に行うこととする。

(手続き等)

第4条 前条に掲げる保険税の減免措置は、次に掲げる手続き等によるものとする。

(1) 被用者保険の被保険者が後期高齢者医療制度の対象となったことにより、その被扶養者から新たに国民健康保険の被保険者となった者

被用者保険の保険者が発行する資格喪失証明書等によって、被保険者及び被扶養者の資格喪失年月日、生年月日等を確認し、当該新たに国民健康保険の被保険者となった者が旧被扶養者に該当するかを判断のうえ、当該者が旧被扶養者の要件を満たす者である場合には、当該旧被扶養者からの減免申請に基づき、原則として申請のあった日以降の納期未到来分の保険税額を減免するものとする。

ただし、市長がやむを得ない事情があると認めるときは、資格発生月に遡って減免適用することができる。

(2) 他市町村からの転入により資格取得した者

旧被扶養者異動連絡票(様式第1号)等により、前号と同様の扱いとする。

2 前項の減免申請は、旧被扶養者に対し勧奨できるものとする。

3 旧被保険者に係る減免措置の管理にあたっては、減免申請時(資格取得時)において、旧被扶養者管理簿(様式第2号)を作成し、旧被扶養者管理簿に基づき、再申請を求めず継続して減免を適用するものとする。

4 減免期間が経過した場合、或いは旧被扶養者が死亡・他保険へ異動した場合等は当該減免を終了するものとする。

(他市町村への転出の際の旧被扶養者への指導)

第5条 旧被扶養者が他市町村へ転出する際には、旧被扶養者異動連絡票を交付し、転入先の市町村において、資格取得する際に提示するよう指導するものとする。

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか、旧被扶養者に係る減免措置の事務処理に関し必要な事項は、関係部課等と協議し、これを定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成20年4月30日から適用する。

(平成22年3月31日告示第91号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成31年3月28日告示第75号)

この告示は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

画像

画像

高梁市国民健康保険税条例における旧被扶養者に係る減免措置の取扱要領

平成20年6月26日 告示第137号

(平成31年3月28日施行)