○高梁市学校情報セキュリティ基準に関する規程

平成20年6月23日

教育委員会訓令第3号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 情報セキュリティ基本方針(第2条―第5条)

第3章 情報セキュリティ対策基準(第6条―第17条)

第4章 補則(第18条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この訓令は、高梁市立の小学校、中学校及び高等学校(以下「学校」という。)における情報資産の機密性、完全性及び可用性を維持し、もって教育財産、プライバシー等の保護及び安定的な校務の運営を図るため、学校における情報セキュリティポリシー(情報セキュリティ基本方針及び情報セキュリティ対策基準)について必要な事項を定めるものとする。

第2章 情報セキュリティ基本方針

(適用範囲)

第2条 この訓令は、学校においてコンピュータ、ネットワーク及びこれらの運用に必要な機器(以下「情報通信機器」という。)を運用、管理、利用する全ての者(以下「利用者」という。)に適用する。

(利用者の責務)

第3条 利用者は、情報セキュリティの重要性を認識するとともに、校務の遂行に当たっては、情報セキュリティに関する法令及び情報セキュリティポリシーを遵守するものとする。

(情報資産への脅威)

第4条 情報セキュリティ対策で想定する脅威は、次のとおりとする。

(1) 利用者による意図しない操作、故意の不正アクセス又は不正操作によるデータ若しくはプログラムの持ち出し、盗聴、改ざん、消去、機器及び記録媒体(MO、FD等をいう。以下同じ。)の盗難並びに電子計算組織の誤接続等によるデータの漏えい等

(2) 地震、落雷、火災等の災害又は事故を原因とする故障等による情報システムの停止

(情報セキュリティ対策)

第5条 学校長は、情報セキュリティ対策を推進し、管理するため情報セキュリティ管理体制を確立し、前条に規定する脅威から情報資産を保護するため、次に掲げる対策を実施するものとする。

(1) 物理的セキュリティ対策 情報資産を置く場所への不正な立入りや、当該資産を損傷及び盗難等から保護するための入退室管理等の物理的な対策

(2) 人的セキュリティ対策 情報セキュリティに関する権限及び責任の範囲の決定、職員研修又は啓発により情報セキュリティポリシーの周知徹底を図ること及び情報資産に対する侵害が発生した場合の関係職員のアクセス規制等の適切な措置

(3) 技術面におけるセキュリティ対策 情報資産へのアクセス制御、ウィルス対策ソフトウェアの導入及びログ確認等の技術面の対策

(4) 運用面におけるセキュリティ対策 情報資産の定期的かつ計画的な保守又は監視、情報セキュリティポリシーの遵守状況に係る各種記録の作成及び緊急事態の発生に対応可能な連絡体制及び制度運用面の対策

第3章 情報セキュリティ対策基準

(管理体制)

第6条 学校長は、学校における情報セキュリティを管理する責任者として、すべての情報セキュリティに対して責任を明確にした管理体制による運営を図るものとする。

2 学校長は、セキュリティポリシーの実効性が保たれるよう、学校における詳細なセキュリティ基準を定める等の必要な措置を講ずるものとする。

3 学校長は、その所属する利用者に情報セキュリティポリシーを遵守させ、情報セキュリティの確保上問題が生じないように管理するとともに、適切な指導を行うものとする。

4 利用者は、情報セキュリティポリシーを理解し、情報セキュリティの確保に努めなければならない。

(情報セキュリティ侵害時の対応)

第7条 学校長は、情報セキュリティが侵害される事態が発生した場合には、教育委員会に連絡するとともに、被害拡大の防止、復旧等の必要な措置を迅速かつ的確に講じなければならない。

2 学校長は、前項の事態の状況について詳細な調査分析を行い、再発防止のための方策を講ずるとともに、これらを教育委員会へ報告するものとする。

3 教育委員会は、学校長と連携し、情報セキュリティの侵害に備えて、その対応及び復旧の訓練の実施に努めるものとする。

(情報通信機器の設置)

第8条 サーバ等情報通信機器の設置に当たっては、次に掲げる措置を講ずるものとする。

(1) 温度、湿度、じんあい等の環境の影響を可能な限り排除した場所に設置すること。

(2) 情報システムの重要度に応じて、情報通信機器設置の二重化等、運用に係る環境を考慮すること。

(3) サーバ等、重要な情報通信機器には、必要に応じ適切に停止するまでの間十分な電力を供給する容量の予備電源を備え付けること。

(4) 地震発生時の被害を極小化するよう考慮すること。

(5) 部外者がサーバ等を操作できないような措置を施すこと。

(6) 配線は、損傷等を受けないように必要な措置を施すこと。

(7) 盗難防止のため、必要に応じセキュリティワイヤーを設置して容易に取り外せない等、適切な措置を施すこと。

(8) 情報通信機器は、校内において利用するものとし、校外への持ち出しは禁止する。ただし、学校長が必要と認めたときは、この限りでない。

(9) 不要になった情報通信機器を教育委員会に返却する場合は、データの消去等、必要な処置を実施すること。

(10) 学校においては、情報通信機器及びソフトウェアの追加又は変更を行うことはできない。ただし、校務上やむを得ない場合であって、教育委員会が必要と認めたときは、この限りでない。

(11) 学校長は、情報通信機器及び記録媒体について、無断で第三者に使用されることがないようにしなければならない。

(記録媒体の管理)

第9条 情報システムに係る記録媒体の管理に当たっては、次に掲げる措置を講ずるものとする。

(1) 取り出し可能な記録媒体は、盗難や損傷の防止のため適切に保管すること。

(2) 記録媒体が不要となった場合は、記録媒体の初期化その他データを復元できないような処理を行った上で破棄すること。

(3) 校務上やむを得ず記録媒体を持ち出す場合は、学校長の承認を受けること。この場合において、管理簿を設ける等適切に管理すること。

(4) バックアップに係る記録媒体は、異なる場所に保管する等の二重化を図ること。

(遵守事項等)

第10条 利用者は、校務の遂行において使用する情報資産について、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)その他関係法令等を遵守しなければならない。

2 利用者は、パソコン及びそれに附属する記録媒体に個人情報を記録する場合は、特に、次に掲げる事項に注意しなければならない。

(1) パスワード設定、データの暗号化等により、他者にファイルを開かれないよう慎重な取扱いを行うこと。

(2) 個人情報を記録したパソコンは、情報機器自体及び記録媒体の盗難及び紛失に注意すること。

(3) 個人情報を取り扱うパソコンは、外部から接続される危険性のあるネットワークに接続しないこと。

(管理者権限の管理)

第11条 情報セキュリティを確保する上で、管理者権限(稼動条件を設定する権限をいう。以下同じ。)は、必要最小限の職員に与えるとともに、厳重に管理されなければならない。

2 管理者権限に基づくアクセスは、必要最小限の時間に制限するものとする。

(利用者の管理)

第12条 利用者の登録、変更、抹消その他登録情報の管理及び異動の取扱いについては、教育委員会が別に定める。

2 前項の利用者の登録、変更、抹消等は、学校長が教育委員会に申し込むことにより行うものとする。

(パスワード等の管理)

第13条 学校長は、必要に応じ情報通信機器にパスワード等を設定し、セキュリティの確保を図るものとする。この場合、利用者は、自己の保有するID及びパスワードに関し、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) ID及びパスワードは、秘密にするとともに、照会等には一切応じないこと。

(2) ID及びパスワードは、情報通信機器に記憶させたり、メモ等をしないこと。

(3) パスワードは、想像しにくいものとすること。

(4) パスワードは、定期的に変更するとともに、漏えい等のおそれがある場合には、速やかにこれを変更すること。

(ネットワークの接続制限)

第14条 学校ネットワークには、教育委員会が整備する以外の情報通信機器を接続してはならない。

2 生徒が利用できる機能については、職員が利用できる機能から物理的又は技術的に分離する等、情報セキュリティの確保に必要な措置を講ずるものとする。

(ネットワークの利用制限)

第15条 利用者は、校務目的以外においてウェブページの閲覧、電子メールの使用その他一切の情報通信機器を使用してはならない。この場合において、これに違反した者を発見した者は、その旨を当該違反をした者が所属する学校長へ速やかに通知するものとする。

2 前項の規定により通知を受けた学校長は、違反を是正するための適切な措置を講ずるものとし、改善されない場合は、教育委員会にその者の情報通信機器の利用停止を依頼するものとする。

3 学校長は、利用者に対し、適切な情報通信機器の利用のあり方について周知啓発するよう努めるものとする。

(電子メール)

第16条 利用者は、電子メールの送受信について、ウィルス感染等情報セキュリティに関する事故の防止を図るため、教育委員会が別に定める事項を遵守しなければならない。

(ウィルス感染発生時の対応)

第17条 学校長は、情報システムにウィルスの感染が発生した場合には、教育委員会に連絡するとともに、これを直ちに駆除するよう必要な措置を講じなければならない。

2 学校長は、ウィルスに関する最新の情報を常に取得するよう努めるとともに、利用者に対し必要な措置を執るよう指導するものとする。

第4章 補則

(その他)

第18条 この訓令の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成22年4月20日教委訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和3年8月26日教委訓令第2号)

この訓令は、令和3年8月26日から施行する。

(令和5年6月29日教委訓令第3号)

この訓令は、令和5年6月29日から施行し、令和5年4月1日から適用する

高梁市学校情報セキュリティ基準に関する規程

平成20年6月23日 教育委員会訓令第3号

(令和5年6月29日施行)