○高梁市国民健康保険成羽病院臨床検査適正化委員会規程
平成20年4月7日
訓令第5号
(設置)
第1条 高梁市国民健康保険成羽病院における臨床検査の管理、運営の適正化を図るため、高梁市国民健康保険成羽病院臨床検査適正化委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項について、調査及び審議する。
(1) 臨床検査の適正化に関する事項
(2) 臨床検査の精度管理調査等に関する事項
(3) 臨床検査の調査研究に関する事項
(4) その他臨床検査に関する必要な事項
(組織)
第3条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、副院長又は医長をもって充てる。
3 委員は、医局代表(院長が指名する。)、事務長、看護部長、薬局長、看護師長及び検査室長をもって充てる。
(委員長の職務等)
第4条 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
2 委員長に事故あるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、議長となる。
2 会議は、原則として年2回開くものとする。ただし、必要があるときは、臨時会議を開くことができる。
3 会議は、委員の過半数の出席をもって成立する。
4 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見を聴くことができる。
5 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、事務局経営企画係において行う。
(その他)
第7条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月26日訓令第4号)
この訓令は、平成27年4年1日から施行する。
附則(令和6年2月26日訓令第5号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。