○高梁市ふるさと応援基金条例

平成20年9月17日

条例第38号

(設置及び目的)

第1条 ふるさと高梁市を愛し、応援しようとする方々からの寄附金を積み立て、寄附者の意思を尊重し、文化を育み健やかで活力あるまちづくりの推進を図るため、高梁市ふるさと応援基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 前条の目的に沿う寄附金収入があったときは、一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)に計上して積み立てるものとする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により管理しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生じる収益金は、予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。

(処分)

第5条 基金は、第1条の目的達成のために必要な財源に充てる場合に限り、予算に計上して処分することができる。

(繰替運用)

第6条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

高梁市ふるさと応援基金条例

平成20年9月17日 条例第38号

(平成20年9月17日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成20年9月17日 条例第38号