○高梁市高齢者等見守り体制整備事業実施要綱

平成19年5月31日

告示第331号

(趣旨)

第1条 この告示は、ひとり暮らし高齢者等に対し、緊急通報システム機器(以下「機器」という。)を貸与することにより、日常生活における不安感の解消と、急病、災害等の緊急時に迅速かつ適切な対応を図るため、高梁市高齢者等見守り体制整備事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(実施)

第2条 この事業は、高梁市が地域ボランティア等の協力の下に、相互に緊密な連携を図りながら、実施するものとする。

(対象者)

第3条 この事業の対象者(以下「対象者」という。)は、市内に住所を有し、次の各号のいずれかに該当する者のうち現に居住する者であって、その居宅に電話が設置されているものとする。

(1) おおむね65歳以上のひとり暮らし高齢者で病弱な者

(2) ひとり暮らしの重度身体障害者(上肢、下肢、体幹又は心臓機能に障害のある者)

(3) 75歳以上の高齢者のみの世帯でいずれか一方がねたきり又は病弱な者

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に援助が必要と認めた者

(事業委託)

第4条 市長は、事業の利用の承認又は不承認及び費用負担額の決定を除き、この事業の一部を適切に運営できると認める者(以下「受託者」という。)に委託することができる。

(申請)

第5条 この事業の利用を希望する者(以下「申請者」という。)は、緊急通報システム利用申請書(様式第1号)に緊急通報協力員承諾書(様式第2号)、緊急情報システム機器管理誓約書(様式第3号)及び医師の診断書(様式第4号)を添付し、市長に申請しなければならない。ただし、対象者が介護保険法(平成9年法律第123号)第7条の要介護者又は要支援者に該当する場合は、診断書の添付は要しない。

2 この事業の実施に当たり、申請者は事業の協力が得られる近隣住民等のボランティア(以下「協力員」という。)の承諾を得なければならない。

(承認及び不承認の決定)

第6条 市長は、第5条の規定による申請を受理したときは、第3条の資格要件等を審査し、利用の承認又は不承認を決定するものとする。

2 市長は、前項の決定をしたときは、緊急通報システム利用承認(不承認)通知書(様式第5号)によりその旨を通知するものとする。

(機器の設置)

第7条 市長は、前条により利用承認した者(以下「利用者」という。)に機器を貸与し、受託者がこれを設置する。

2 受託者は、機器の設置後に緊急通報システム設置完了届(様式第6号)を市長に提出するものとする。

(協力員)

第8条 市長は、この事業の実施に当たり緊急時に迅速かつ適切な対応を図るため、協力員の協力を得るものとする。

2 協力員は、次に掲げる事項について協力するものとする。

(1) 利用者の安否等の状況確認

(2) 利用者宅の鍵の保管、管理及び緊急時の開錠、施錠等

(3) 緊急時に利用者の親族、担当民生委員その他関係者への連絡

(4) 前3号に掲げるもののほか、緊急時に必要な処理

3 利用者は、原則として2人以上の協力員を確保し、協力員に欠員を生じた場合には、速やかに補充の届出をしなければならない。

(費用負担)

第9条 利用者は、機器の設置、撤去、保守、安否確認等に要する費用の一部を負担するものとし、その費用は受託者に直接支払うものとする。

2 利用者の負担額は、次の表のとおりとする。


区分

利用者負担金額

1

緊急通報システム

150円/月

2

見守りセンサー機能付緊急通報システム

280円/月

(機器の管理)

第10条 利用者は、機器を大切に取り扱い、最善の方法で管理しなければならない。

2 利用者の過失による紛失、故障又は破損等については、利用者が弁償しなければならない。

(申請事項の変更等の届出)

第11条 利用者は、次の各号のいずれかに該当したときは、緊急通報システム現状変更届(様式第7号)により速やかに市長に届け出なければならない。

(1) 氏名又は住所を変更したとき。

(2) 緊急時連絡先を変更したとき。

(3) 協力員を変更したとき。

(4) 第3条の規定に該当しなくなったとき。

(5) 利用を辞退するとき。

(機器の返還等)

第12条 市長は、機器の貸与を受けた者が次の各号のいずれかに該当したときは、速やかに機器を返還させるものとする。

(1) 第3条の規定に該当しなくなったとき。

(2) 死亡し、又は転出したとき。

(3) 虚偽の申請により機器の設置を受けたとき。

(4) 辞退の申出があったとき。

(5) 市長が適当でないと認めたとき。

2 市長は、前項第3号に該当した場合、機器の設置及び管理等に要した費用の全額を利用者に弁償させるものとする。

(その他)

第13条 この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(高梁市緊急通報システム事業実施要綱の廃止)

2 高梁市緊急通報システム事業実施要綱(平成16年高梁市告示第5号)は廃止する。

(経過措置)

3 この告示の施行の日の前日までに、高梁市緊急通報システム事業実施要綱(平成16年高梁市告示第5号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年1月19日告示第2号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和2年4月20日告示第178号)

この告示は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

(令和4年1月11日告示第24号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和4年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の要綱等の規定により作成された様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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高梁市高齢者等見守り体制整備事業実施要綱

平成19年5月31日 告示第331号

(令和4年2月1日施行)